○目黒区教育委員会公印規則

昭和37年11月

目黒区教育委員会規則第6号

目黒区教育委員会公印規則

(題名改正〔平成11年教育委員会規則2号〕)

(通則)

第1条 目黒区教育委員会(教育機関及びこれらの長を含む。)の公印の名称・寸法・ひな型・管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年教育委員会規則2号〕)

(公印の名称・ひな型等)

第2条 公印の名称・番号・書体・寸法・用途及び公印管守者(以下「管守者」という。)は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、教育政策課長が行い、管守者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・23年2号〕)

(旧印の保存及び廃棄)

第4条 公印を改刻したときは、教育政策課長は、改刻前の印章及び印影を、次の区分により保存しなければならない。

(1) 目黒区教育委員会印・目黒区教育委員会教育長印及び目黒区教育委員会教育長職務代行者印 永久

(2) 前号以外の公印 改刻の日から起算して10年間

2 職制の変更により使用しなくなった公印は、その時から起算して10年間教育政策課長が保存しなければならない。

3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、教育政策課長が廃棄するものとする。

(一部改正〔平成11年教育委員会規則2号・12年18号・23年2号〕)

(公印台帳)

第5条 教育政策課長は、別記第1号様式による公印台帳を作成し、公印の新調・改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・23年2号〕)

(公印の新調・改刻又は廃棄の申請)

第6条 管守者は、公印を新調・改刻又は廃棄する必要があると認める場合は、別記第2号様式による申請書により教育政策課長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・23年2号〕)

(公印事故届)

第7条 管守者は、公印に盗難・紛失・偽変造又はその他の事故があったときは、直ちに必要な処置をとり、かつ、別記第3号様式による事故届により、教育政策課長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・23年2号〕)

(公印取扱主任の命免)

第8条 管守者は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)を命免するものとする。

2 管守者は、前項の規定により主任を命免したときは、別記第4号様式による報告書により、教育政策課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・23年2号〕)

(管守者等の職務)

第9条 管守者は、公印に関する事務をつかさどる。

2 主任は、管守者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

3 管守者が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、主任がその職務を代行する。

4 管守者及び主任がともに不在であるときは、管守者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(公印の管守)

第10条 管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日には、封印をしておかなければならない。

(一部改正〔平成10年教育委員会規則12号〕)

(公印押印上の注意)

第11条 職員は、公印を押印しようとするときは、公印管守者又は主任の確認を受けなければならない。

(全部改正〔平成20年教育委員会規則9号〕)

(公印の事前押印)

第12条 定例的かつ定型的な文書で、交付の日時・場所その他の事情を考慮して教育政策課長が適当と認めたものについては、あらかじめ当該文書に公印を押印しておくこと(以下「事前押印」という。)ができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは、課長(これに相当する者を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別記第5号様式の公印事前押印承認申請書により、教育政策課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により事前押印の承認を受けた課長は、当該文書を厳重に保管し、別記第6号様式の公印事前押印文書処理台帳により、常にその使用状況を明らかにしておくとともに、教育政策課長から調査の申入れがあったときは、それに応じなければならない。

4 事前押印した文書の保管責任者は、当該文書が、書損、汚損、破損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき又は使用期間を経過したときは、当該文書及び公印事前押印文書処理台帳を速やかに教育政策課長に引き継がなければならない。

5 教育政策課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該文書を裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・20年9号・23年2号〕)

(公印の印影印刷)

第13条 定例的かつ定型的で一時に多数作成する文書等で、公印の印影を当該文書に刷込むこと(以下「印影印刷」という。)によらなければ著しく事務能率が阻害されるもので、教育政策課長が適当と認めるものについては、公印を印影印刷することができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「公印事前押印承認申請書」とあるのは「公印印影印刷承認申請書」と、同条第3項及び第4項中「公印事前押印文書処理台帳」とあるのは「公印印影印刷文書処理台帳」と、同条第2項から第4項までの規定中「事前押印」とあるのは「印影印刷」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 印影印刷の承認を受けた課長は、印刷完了後印刷者から刷込みに使用した印影の版型の引渡しを受け、別記第7号様式の版型引継書により当該版型を教育政策課長に引き継がなければならない。

4 教育政策課長は、版型引継書の引継ぎを受けたときは、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・20年9号・23年2号〕)

(公印使用状況の調査等)

第14条 教育政策課長は、必要があると認めるときは、管守者に公印の管守又は使用状況等について報告を命じ又は必要な書類の提出を命ずることができる。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則18号・23年2号〕)

(電磁的記録による作成等)

第15条 別記様式による書面は、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録で作成することができる。

2 前項の規定により書面が電磁的記録で作成されているときは、教育政策課長が指定する電磁的方法をもって当該書面を用いた申請等の手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、教育政策課長が指定する電子計算組織に備えられたファイルへの記録がされたときに行われたものとみなす。

(追加〔平成20年教育委員会規則9号〕、一部改正〔平成23年教育委員会規則2号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都目黒区教育委員会公印規程(昭和27年11月東京都目黒区教育委員会告示第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に使用中の公印で、この規則にあてはまるものは、この規則により作成したものとみなす。

(昭和39年4月1日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により廃止された東京都目黒区教育委員会教育長収支命令印については、昭和38会計年度に属する収支命令書用に係る場合に限り、なお改正前の規定によるものとする。

(昭和40年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月7日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則により公印を刷り込み調製した書類のうち、就学通知書及び学齢児童生徒入学指定通知書については、改正後の規則にかかわらず、なお使用することができる。

(昭和42年12月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月9日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年2月9日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1の第18項及び第19項及び別表第2の21、22及び27は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和49年4月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年7月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年12月1日教育委員会規則第17号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 東京都目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例(昭和58年3月東京都目黒区条例第17号)付則第3項の規定に基づき行う砧球技場のサッカー場及び庭球場・排球場の利用承認等の行為については、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会公印規則の別表第1の7の項の専用東京都目黒区教育委員会教育長印を、この規則施行前においても使用することができる。

(昭和58年6月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教育委員会規則第3号)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中9の2の項を加える部分・11の項を改める部分及び別表第2の改正規定中9の2を加える部分並びに付則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日から同年5月31日までの間、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会公印規則別表第1の9の2の項管守者の欄の規定の適用については、「同」とあるのは、「体育施設開設準備主査」とする。

(昭和62年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教育委員会規則第8号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会公印規則(中略)により作成した様式で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成4年3月31日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成4年5月12日教育委員会規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都目黒区教育委員会公印規則の規定により行われた申請・承認・その他の行為は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会公印規則の規定により行われた申請・承認その他の行為とみなす。

(平成4年10月6日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中31の部・32の部及び50の部に係る部分並びに別表第2の改正規定中37・38及び56に係る部分は、同年4月8日から施行する。

(平成7年2月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成7年3月19日から施行する。

(平成7年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月14日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会公印規則の規定により公印を刷り込み調製した書類のうち、就学通知書については平成11年4月7日まで、学齢児童生徒入学指定通知書については平成12年3月31日まで、目黒区社会教育関係団体登録証については平成12年6月30日まで、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会公印規則の規定にかかわらず、なお使用することができる。

(平成12年3月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日教育委員会規則第27号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月10日教育委員会規則第31号)

この規則は、平成14年9月20日から施行する。

(平成14年12月24日教育委員会規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月30日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年2月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委員会規則第2号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教育委員会規則第2号抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の目黒区教育委員会公印規則の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の目黒区教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月22日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の目黒区教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の目黒区教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年11月15日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成28年教育委員会規則2号〕、一部改正〔平成28年教育委員会規則11号〕)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

ひな型番号

目黒区教育委員会印

1

てん書

方36mm

辞令、賞状、証書等

教育政策課教育総務係長

1

2

方28mm

一般文書、許可、認可、証明その他の文書用

目黒区教育委員会教育長印

3の1

方36mm

賞状、証書その他の文書用

2

3の2

方24mm

一般文書、許可、認可、証明その他の文書用

専用目黒区教育委員会印

4

方28mm

就学事務・就学援助関係書用(電子計算処理用)

学校運営課長及び学校運営課学事係長

1

5

方18mm

社会教育館の利用承認関係書用

館長

3

6

社会教育館の利用承認関係書用(電子計算処理用)

生涯学習課長及び館長

7

青少年プラザの利用承認関係書用

館長

8

青少年プラザの利用承認関係書用(電子計算処理用)

生涯学習課長及び館長

9

緑が丘文化会館の利用承認関係書用

館長

10

緑が丘文化会館の利用承認関係書用(電子計算処理用)

生涯学習課長及び館長

目黒区教育委員会教育長職務代行者印

11

方24mm

一般文書、許可、認可、証明その他の文書用

教育政策課教育総務係長

4

目黒区立学校印

12

方26mm

区立学校の一般文書用

副校長

5

目黒区立学校長印

13

方21mm

区立学校長の一般文書用

6

目黒区立学校長職務代理印

14

区立学校長職務代理者の一般文書用

7

目黒区立学校副校長印

15

方18mm

区立学校副校長の一般文書用

教育指導課教職員係長

8

目黒区立幼稚園印

16

方26mm

区立幼稚園の一般文書用

園長

9

目黒区立幼稚園

17

方21mm

区立幼稚園長の一般文

10

目黒区立幼稚園長職務代理印

18

区立幼稚園長職務代理者の一般文書用

11

目黒区立こども園印

19

方26mm

区立こども園の一般文書用

12

目黒区立こども園長印

20

方21mm

区立こども園長の一般文書用

13

目黒区立こども園長職務代理印

21

区立こども園長職務代理者の一般文書用

14

目黒区教育委員会事務局教育次長印

22

教育次長の一般文書用

教育政策課教育総務係長

15

目黒区教育委員会事務局課長印

23

課長の一般文書用

16

目黒区立八雲中央図書館印

24

方24mm

目黒区立八雲中央図書館の一般文書用

目黒区立八雲中央図書館庶務係長

17

目黒区立八雲中央図書館長印

25

方21mm

目黒区立八雲中央図書館長の一般文書用

18

目黒区めぐろ学校サポートセンター印

26

方24mm

めぐろ学校サポートセンターの一般文書用

めぐろ学校サポートセンター長

19

目黒区めぐろ学校サポートセンター長印

27

方21mm

めぐろ学校サポートセンター長の一般文書用

20

目黒区立社会教育館印

28

方24mm

社会教育館の一般文書用

館長

21

目黒区立社会教育館長印

29

方18mm

社会教育館長の一般文書用

22

目黒区青少年プラザ館長印

30

青少年プラザ館長の一般文書用

23

目黒区緑が丘文化会館印

31

方24mm

緑が丘文化会館の一般文書用

24

目黒区緑が丘文化会館長印

32

方18mm

緑が丘文化会館長の一般文書用

25

目黒区教育委員会割印

33

長30mm

短12mm

一般文書、許可、認可、証明その他の文書の契印及び割印用

教育政策課教育総務係長

26

目黒区立学校割印

34

区立学校の一般文書割印用

副校長

27

目黒区立幼稚園割印

35

区立幼稚園の一般文書割印用

園長

28

目黒区立こども園割印

36

区立こども園の一般文書割印用

29

目黒区立八雲中央図書館割印

37

八雲中央図書館の一般文書割印用

八雲中央図書館庶務係長

30

目黒区めぐろ学校サポートセンター割印

38

めぐろ学校サポートセンターの一般文書割印用

めぐろ学校サポートセンター長

31

目黒区社会教育館割印

39

社会教育館の一般文書割印用

館長

32

目黒区青少年プラザ割印

40

青少年プラザの一般文書割印用

33

目黒区緑が丘文化会館割印

41

緑が丘文化会館の一般文書割印用

34

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成28年教育委員会規則2号〕)

1

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(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)

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(一部改正〔平成23年教育委員会規則2号〕)

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(一部改正〔平成23年教育委員会規則2号〕)

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(一部改正〔平成23年教育委員会規則2号〕)

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(一部改正〔平成23年教育委員会規則2号〕)

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(一部改正〔平成23年教育委員会規則2号〕)

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目黒区教育委員会公印規則

昭和37年11月 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第2節 公告式・公印
沿革情報
昭和37年11月 教育委員会規則第6号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和41年3月7日 教育委員会規則第4号
昭和42年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和42年12月1日 教育委員会規則第13号
昭和43年4月9日 教育委員会規則第3号
昭和46年2月9日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月2日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月28日 教育委員会規則第13号
昭和56年12月1日 教育委員会規則第17号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第12号
平成元年3月31日 教育委員会規則第8号
平成4年3月31日 教育委員会規則第6号
平成4年5月12日 教育委員会規則第14号
平成4年10月6日 教育委員会規則第25号
平成5年3月30日 教育委員会規則第9号
平成6年3月11日 教育委員会規則第9号
平成7年2月21日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成10年4月14日 教育委員会規則第12号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成12年3月30日 教育委員会規則第18号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成14年6月18日 教育委員会規則第27号
平成14年9月10日 教育委員会規則第31号
平成14年12月24日 教育委員会規則第42号
平成17年8月30日 教育委員会規則第19号
平成19年2月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第11号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月10日 教育委員会規則第2号
平成27年12月22日 教育委員会規則第17号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年11月15日 教育委員会規則第11号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号