○目黒区議会事務局文書保存年限設定基準

昭和59年10月1日

目議第802号

目黒区議会事務局文書保存年限設定基準

第1 趣旨

目黒区議会事務局における文書の保存年限の設定については、この基準の定めるところによる。

第2 保存年限の計算方法

保存年限の計算は、文書完結日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、特に、歴年による必要がある文書にあつては、文書完結日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

常時利用する文書の保存年限の計算は、当該文書を移換えた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

第3 法令による文書

法令(要綱・要領・通達および通知を含む。)に保存年限が定められている文書については、当該保存年限による。

第4 共通文書

共通文書の保存年限については、区長部局の例による。

第5 一般文書

1 本会議および委員会に関する文書

(1) つぎに掲げる文書は、長期保存とする。

ア 区長提出議案に関する文書

イ 議員提出議案に関する文書

ウ 議決原本

エ 本会議会議録原本

オ 委員会記録

カ 議会運営委員会等議会運営に関する会議の記録

キ 全員協議会記録

ク 公聴会に関する文書

ケ 条例・予算その他の議決事件の送付に関する文書

コ 会議結果の報告に関する文書

サ 請願・陳情の処理に関する文書

シ 区議会先例に関する文書

(2) つぎに掲げる文書は、10年保存とする。

ア 本会議の議事手続に関する文書

イ 常任・特別委員長会に関する文書

ウ 請願・陳情原本

エ 請願・陳情の撤回・訂正等に関する文書

オ 議会から関係機関に対する要望に関する文書

(3) つぎに掲げる文書は、5年保存とする。

ア 議事関係諸通知に関する文書

イ 委員会の議事手続に関する文書

ウ 議員の出欠に関する文書

(4) つぎに掲げる文書は、1年保存とする。

ア 議事手続に関する文書((2)(3)に掲げるものを除く。)

イ 議決謄本交付に関する文書

2 計画機能に係る文書

(1) つぎに掲げる文書は、長期保存とする。

ア 局務運営に関する方針および計画の策定・変更ならびに廃止に係る文書

イ 条例・規則および訓令の形式をとる事案に係る文書

ウ 告示および公告の形式をとる事案に係る文書

エ 要綱の形式をとる事案に係る文書

オ 局の組織の設定または制定の基本に関する事案に係る文書

(2) 予算編成に関する事案に係る文書は、5年保存とする。

(3) 成立した予算に関する事務事業の執行方針および計画の策定・変更および廃止に係る文書については、局長・次長の事案決定区分により、それぞれ5年保存・3年保存とする。

3 実施機能に係る文書

(1) つぎに掲げる文書は、長期保存とする。

ア 議員の身分および履歴に関する文書

イ 区議会議長の事務引継書

ウ 職員の採用・退職・分限処分・懲戒処分・職員組合との交渉等人事管理の基本に関する事案に係る文書

エ 叙位・叙勲・表彰・ほう賞等の事案に係る文書で、将来の例証となるもの

オ 不服申立および争訟に関する事案に係る文書

(2) 議員の改選および補選に関する基本文書は、10年保存とする。

(3) 各会派の届出書類は、5年保存とする。

(4) つぎに掲げる文書のうち、(1)および(2)に掲げる文書を除き、議長決定事案に係るものは長期または10年保存、局長決定事案に係るものは5年保存以下、次長決定事案に係るものは3年保存以下とする。

ア 許可・承認に関する文書

イ 昇給・昇格・異動その他の人事に関する事案に係る文書

ウ 財産等の管理・保存に関する文書

エ 広報および連絡調整の事案に係る文書

オ 調査および研究の事案に係る文書

カ 苦情および要望に関する事案に係る文書

キ 叙位・叙勲・表彰・ほう賞等の事案に係る文書

ク 公表・通達および通知の形式をとる事案に係る文書

ケ 報告・進達および副申の形式をとる事案に係る文書

コ 申請・照会および回答の形式をとる事案に係る文書

サ 証明の形式をとる事案に係る文書

(5) 委託により行う工事・修繕・通信および運搬等に係る役務の提供に係る文書については、5年保存以下とする。

また、物件の買入れおよび借入れならびに補助金・分担金および負担金の交付に係る文書についても同様とする。

(6) 予算および決算に関する文書は、3年保存とする。

(7) 決定事項の単なる連絡に係る文書および軽易な内容の文書は、1年保存以下とする。

4 統制機能に係る文書

監査に関する文書は、3年保存とする。

5 特別区の議長会・競馬組合議会および委員長会に関する文書は、5年保存とする。

第6 帳簿

1 議案番号簿・請願受理簿・陳情受理簿・公印台帳および図書台帳は、長期保存とする。

2 議員共済年金会員台帳・共済年金掛金および給付費負担金徴収台帳は、長期保存とする。

3 会計事務に要する帳簿については、10年保存とする。

目黒区議会事務局文書保存年限設定基準

昭和59年10月1日 目議第802号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第3節 文書処理等
沿革情報
昭和59年10月1日 目議第802号