○目黒区教育委員会電子計算組織の管理運営に関する規則

平成3年3月

目黒区教育委員会規則第8号

目黒区教育委員会電子計算組織の管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区教育委員会(以下「教育委員会」という。)における電子計算組織の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に定める課の長をいう。

(3) 中央電子計算組織 企画経営部情報課に設置されている大型汎用電子計算組織をいう。

(4) 電子計算組織 中央電子計算組織以外の汎用電子計算組織で、教育委員会が管理するものをいう。

(5) 電子計算処理 電子計算組織による処理をいう。

(6) 記憶媒体 電子計算組織に係る磁気テープ・磁気ディスク(フロッピーディスクを含む。)その他のデータを記録している媒体をいう。

(7) データ 電子計算処理に係る入出力帳票又は記憶媒体に記録されたものをいう。

(8) ドキュメント システム設計書・プログラムリスト・操作手順書・コード一覧表その他の電子計算処理の内容・要領又は仕様を記したものをいう。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号・14年32号・20年14号・23年10号・28年3号〕)

(管理運営の基本)

第3条 電子計算組織の管理運営に当たっては、個人情報を保護するとともに、行政の近代化を図り、区民の福祉の増進に寄与するように努めなければならない。

(データの正確性及び客観性)

第4条 データは、正確かつ客観的なものでなければならない。

(データの安全管理)

第5条 教育委員会は、データの漏えい・滅失・改ざん・き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(電子計算組織の設置)

第6条 電子計算組織を設置しようとする課長は、電子計算組織設置申請書を教育次長に提出しなければならない。

2 教育次長は、前項の申請書を受けたときは、次に掲げる基準により内容を審査のうえ、その可否を決定し、その旨を当該課長に通知しなければならない。

(1) 区民の福祉の増進に寄与するものであること。

(2) 個人的秘密を不当に侵害するおそれがないものであること。

(3) 行政の近代化又は事務能率の向上に資するものであること。

(4) 区の将来構想又は事務の改善計画と整合するものであること。

(5) 中央電子計算組織の稼働状況並びに他の電子計算組織の設置状況及び稼働状況との関連において、その設置が支障のないものであること。

3 教育次長は、前項の規定により設置の可否を決定するに当たっては、企画経営部長の意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(電算管理責任者等)

第7条 電子計算組織が設置されている課及び他課に設置されている電子計算組織を使用する課に電算管理責任者を置く。

2 電算管理責任者は、前項の課の長とする。

3 電算管理責任者は、電子計算組織の効率的運用及びデータの安全管理を図らなければならない。

4 電算管理責任者は、必要があると認めるときは、電子計算組織の適正な取扱いを図るため電算取扱責任者を置くことができる。

(電子計算組織の使用)

第8条 電子計算組織は、つぎに掲げる場合に限り、使用することができる。

(1) 電算管理責任者が前条第1項の課の所掌事務について電子計算処理をすることを適当と認めるとき。

(2) 区立学校において学習指導を行うとき。

(3) 職員の研修又は訓練を行うとき。

(4) 電子計算組織の保守を行うとき。

2 電子計算組織は、電算管理責任者が指定し、又は承認する者に限り使用することができる。

(システム等の報告)

第9条 電算管理責任者は、電子計算組織により事務を処理しようとするときは、システム概要・記録項目及び使用するプログラム等を教育次長に報告しなければならない。

2 教育次長は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、電子計算組織の効率的運用及びデータの保護等に関し必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(記憶媒体等の管理)

第10条 電算管理責任者は、電子計算処理に係る入出力帳票(以下「入出力帳票」という。)・記憶媒体及びドキュメントを、つぎの各号により適正に管理しなければならない。

(1) 所定の保管用具に保管すること。

(2) 個人情報を記録した入出力帳票で、不要となったものについては、すみやかに焼却等の復元できない方法により処分すること。

(3) 記憶媒体を廃棄するときは、記録内容を消去すること。

(電子計算処理の状況の報告)

第11条 教育次長は、電子計算処理の状況について、必要に応じて、電算管理責任者に報告を求めることができる。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(業務の委託に伴うデータの保護の協議)

第12条 課長は、その所掌する事務を委託して外部電子計算組織により処理しようとするときは、当該委託に伴うデータの保護に関し、業務委託に伴うデータの保護に関する協議書により、あらかじめ教育次長に協議しなければならない。

2 教育次長は、前項の協議の結果必要があると認めるときは、データの保護等に関し、必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(委託契約書の記載事項)

第13条 前条第1項の委託に関する契約書には、つぎに掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) データの管理状況についての立入調査に関する事項

(7) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) 前各号のほか、データ等の保護に関し必要な事項

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、目黒区教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に設置されている電子計算組織は、この規則の規定に基づき設置された電子計算組織とみなす。

3 この規則施行の際現に行われている電子計算処理等は、この規則の規定に基づき行われている電子計算処理等とみなす。

(平成5年3月2日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教育委員会規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月10日教育委員会規則第32号)

この規則は、平成14年9月20日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

目黒区教育委員会電子計算組織の管理運営に関する規則

平成3年3月 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第3節 文書処理等
沿革情報
平成3年3月 教育委員会規則第8号
平成5年3月2日 教育委員会規則第6号
平成6年3月11日 教育委員会規則第8号
平成12年3月28日 教育委員会規則第16号
平成14年9月10日 教育委員会規則第32号
平成20年3月31日 教育委員会規則第14号
平成23年3月29日 教育委員会規則第10号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号