○目黒区工事施行規程

昭和49年5月

目黒区訓令甲第12号

目黒区工事施行規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 工事

第1節 設計(第7条―第10条)

第2節 起工(第11条―第15条)

第3節 工事の施行(第16条―第22条)

第4節 工事の完成(第23条―第24条)

第3章 設計等の委託(第25条・第26条)

第4章 他部への委任工事(第27条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、目黒区における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、次のものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに付属する工事

 製造、製作及び運搬その他これに類する作業

 工作物、機械等の修繕

(3) 課長 目黒区会計事務規則第2条第4号に規定する課長及び同条第8号に規定する学校長をいう。

(4) 監督員 目黒区契約事務規則(昭和39年3月目黒区規則第6号。以下「契約事務規則」という。)第62条第1項の規定により工事の監督を指名された職員をいう。

(一部改正〔平成25年訓令1号〕)

(工事の計画的な施行)

第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

(処理方針)

第4条 工事に関する事項は、工事を主管する課長(以下「工事主管課長」という。)が中心になって処理する。

2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的には握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて目黒区事案決定手続規程(昭和59年3月目黒区訓令甲第2号)その他の規程に定める手続きにより行わなければならない。

(工事台帳の備付け)

第5条 工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。

第2章 工事

第1節 設計

(設計の指示)

第7条 部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員をして設計を行わせるものとする。

(設計書の構成)

第8条 工事設計内容の確定手続きは、つぎの書類をもって構成する設計書により行わなければならない。ただし、設計図面については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合その作成を省略することができる。

(1) 工事設計概要書

(2) 設計図面

(3) 工事仕様書

(4) 工事設計内訳書

(5) その他部長が必要と認める書類

2 前項に定める工事設計内訳書は、工種別内訳書その他部長が必要と認める書類をもって構成する。

(設計基準)

第9条 設計は、別に部長が定める設計基準に基づき行うものとする。

2 前項の設計基準は、つぎの各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 設計上の留意事項

(2) 設計に関する技術的基準

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(工事仕様書)

第10条 工事仕様書は、別に区長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。

第2節 起工

(起工)

第11条 工事主管課長は、工事の設計が完成したとき、又は当該工事の設計書が送付されたときは、つぎの各号に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続きをとらなければならない。

(1) 工事の施行の時期が予定されるものについては、その時期を失しないこと。

(2) 工事施行の時期・施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知・公害防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。

2 起工手続きは、つぎの書類をもって構成する起工書により行わなければならない。

(1) 起案文書

(2) 工事設計書

(3) その他起工に必要な書類

(工事番号)

第12条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、各課ごとに工事番号を付さなければならない。

(工期)

第13条 工期を定めるのに日をもってした場合の工期は、契約事務規則第51条に規定する契約期間を準用する。

(契約締結の手続き)

第14条 工事の起工が決定したときは、契約事務規則第82条に基づき遅滞なく契約締結に必要な手続きをとらなければならない。

(緊急起工の処理)

第15条 工事主管課長は、地震・暴風雨・豪雪・こう水・工事上の事故防止及び公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続きによらないで処理することができる。ただし、事後ただちに所定の手続きをとらなければならない。

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第16条 工事主管課長は、工事実施前につぎの各号に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。

(2) 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知しておくこと。

(3) 工事の施行について関係行政機関の許可・認可及び承認その他の処分又は手続きを必要とする場合は、所定の処分を得、又は手続きを経ておくこと。

(4) 工事の施行に必要な土地・水面等を使用する必要があるときは、使用できるようにしておくこと。

(5) 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。

(6) 請負人から提出された工事工程表を調査し、請負人と協議しておくこと。

(7) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について請負人に指示しておくこと。

(監督基準)

第17条 監督は、別に部長が定める監督基準に基づき行うものとする。

2 前項の監督基準は、つぎの各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 監督上の留意事項

(2) 工事の監督方法

(3) 監督員が行う工事施行に付随した事務及び処理方法

(4) その他必要な事項

(請負人提出書類処理基準)

第18条 監督員は、請負人から提出された書類を、別に部長が定める請負人提出書類処理基準に基づき処理するものとする。

2 前項の請負人提出書類処理基準は、様式及び処理方法を明確にして作成しなければならない。

(工事月報)

第19条 工事主管課長は、工期60日以上にわたるもの及び部長が必要と認めた工事について、工事着手後毎月の当該工事に係る工事月報をすみやかに部長に提出しなければならない。

(工事の中止及び解除)

第20条 工事主管課長は、工事の全部又は一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書によりただちに所要の措置を講じなければならない。

2 工事主管課長は、前項の中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響をおよぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。

3 工事主管課長は、地震・暴風雨・豪雪・こう水・工事上の事故防止及び公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続きによらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続きをとらなければならない。

(事故報告)

第21条 工事主管課長は、工事の施行中、地震・暴風雨・豪雪・こう水・予期しえない工事上の事情変化及びその他により、工事に事故があったときは、ただちにその実情を調査したうえ、所要の措置を講じ、上司に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第22条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたとき又は変更設計書が送付されたときは、速やかに工事変更書により工事変更するための決定手続をとらなければならない。

2 第8条から第11条まで、第14条及び第15条の規定は、前項の決定手続をとる場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあっては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。

(1) 工期変更を伴う工事変更

(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

(3) 変更見込金額が請負金額の10パーセントに相当する額又は100万円を超える工事変更

(一部改正〔平成13年訓令13号〕)

第4節 工事の完成

(工事の完成)

第23条 工事主管課長は、工事が完成し請負人から完成届が提出されたときは、すみやかに上司に報告しなければならない。

2 工事主管課長は、工事完成後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

(工事成績評定)

第23条の2 監督員は、工事が完成したときは、必要に応じて、別に区長が定めるところにより工事成績の評定を行うものとする。

(追加〔平成18年訓令10号〕)

(施設等の引継ぎ)

第24条 工事主管課長は、工事の完成後当該工事に係る書類を整理し、施設の引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立会いのうえ引継がなければならない。

第3章 設計等の委託

(委託基準)

第25条 設計・測量・地質調査及び監理その他工事の一部であって当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に部長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、つぎの各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 委託の留意事項

(2) 委託する業務の種別及び内容

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(準用)

第26条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第7条から第23条の2までの規定を準用する。

(一部改正〔平成18年訓令10号〕)

第4章 他部への委任工事

(他部への施行委任)

第27条 部長は、工事の施行を他の部長に委任することができる。

2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書により行うものとする。

(事業計画の事前協議)

第28条 部長は、その施行を委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の計画の策定に当っては、敷地関係・工事の規模・内容及び予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける部長(以下「工事施行受任部長」という。)と協議するものとする。

2 委任工事の施行委任部が2以上にわたる場合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当っては、関係部長及び工事施行受任部長の間において十分な調整を行うものとする。

(施行委任前の措置)

第29条 部長は、他の部長に委任工事に係る調査設計を依頼する必要がある場合は、施設の計画・敷地周辺関係に関する事項・設計上の基本的事項及びその他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。

2 部長は、他の部長に工事の施行を委任する場合は、つぎに掲げる事項についてあらかじめ工事施行受任部長と協議するものとする。

(1) 工事現場付近住民に対する周知方法

(2) 工事の施行に必要な土地及び水面等の確保

(3) 工事の施行に支障となる施設等の撤去又は移転

(工事変更)

第30条 委任された工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、関係部長及び工事施行受任部長の間において協議するものとする。

第5章 雑則

(別な方法による処理)

第31条 国・地方公共団体及びその他公法人に委託して施行する工事又はこれから受託して施行する工事及びその他特別の理由によりこの規程によりがたいと区長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

2 維持直営工事については、別に部長が定める基準により処理するものとする。

(様式)

第32条 この規程の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(協議)

第33条 第9条第17条第18条第25条及び第31条第2項の規定に基づき、部長が定めることになっている基準を定める場合は、あらかじめ総務部長に協議するものとする。

(実施細目)

第34条 部長は、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。

(適用期日)

1 この規程は、昭和49年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和49年5月1日から昭和50年3月31日までの間は、第9条第17条第18条第25条及び第31条第2項の規定にかかわらず設計・監督・請負人提出書類の処理・委託及び維持直営工事については、なお従前の例により処理することができるものとする。

3 この規程適用の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日訓令甲第22号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規程適用の際に、現に完結していない起工起案書の処理については、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の東京都目黒区工事施行規程により作成した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(昭和59年11月5日訓令甲第43号)

1 この規程適用の際、現に完結していない起工起案書の処理については、なお従前の例による。

2 この規程による改正前の東京都目黒区工事施行規程により作成した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(昭和62年4月1日訓令甲第14号)

この規程適用の際、現にこの規程による改正前の東京都目黒区工事施行規程に基づく工事施行委任書により委任されている工事の施行については、この規程による改正後の東京都目黒区工事施行規程に基づく工事施行委任書により委任されているものとみなす。

(平成6年4月1日訓令甲第26号)

1 この規程による改正後の東京都目黒区工事施行規程は、平成6年4月1日以後に起案する事案の決定に係る文書について適用し、同日前に起案した事案の決定に係る文書については、なお従前の例による。

2 この規程による改正前の東京都目黒区工事施行規程により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成8年3月29日訓令甲第2号)

この規程は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令第30号)

この規程は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第13号)

1 この規程は、平成13年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の目黒区工事施行規程別記第2号様式、別記第4号様式、別記第4号の2様式及び別記第5号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の訓令の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

画像

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

画像画像

画像

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

画像画像

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

画像画像

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

画像画像

画像

目黒区工事施行規程

昭和49年5月 訓令甲第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第3節 文書処理等
沿革情報
昭和49年5月 訓令甲第12号
昭和59年3月31日 訓令甲第22号
昭和59年11月5日 訓令甲第43号
昭和62年4月1日 訓令甲第14号
平成6年4月1日 訓令甲第26号
平成8年3月29日 訓令甲第2号
平成9年4月1日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第30号
平成13年3月30日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第1号