○目黒区緑が丘文化会館処務規則

平成6年3月

目黒区教育委員会規則第5号

目黒区緑が丘文化会館処務規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき目黒区緑が丘文化会館(以下「館」という。)の管理運営に関する基本的事項について規定し、もって館における事務執行の能率的運営とその責任の明確化を図ることを目的とする。

(職員の職)

第2条 館に置く一般職の職員の職名は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(館長等の設置)

第3条 館に館長を置き、主事のうちから、教育委員会がこれを命じる。

2 前項に定めるもののほか、館に主査を置くことができる。

3 主査は、主事のうちから、教育委員会が命じる。

(館長等の職責)

第4条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 館長は、館の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって、生涯学習課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。

3 館長は、関連する機関との協調を図らなければならない。

4 館長は、館の事務について、最少の経費で最大の効果をあげるように管理の完全を図らなければならない。

5 主査は、上司の命を受け、館の事務のうち特定の事務をつかさどる。

6 主査は、特定の事務について、随時、文書又は口頭をもって館長に報告するものとする。

7 主査は、特定の事務について、最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号・14年6号・23年2号〕)

(その他の職員の職責)

第5条 前条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務を正確かつ能率的に執行しなければならない。

2 前項の職員は、それぞれの事務について、随時、文書又は口頭をもって館長に報告するものとする。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(事案の決定及び臨時代行)

第6条 館長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 館の利用承認又は不承認を決定すること。

(2) 社会教育関係団体の登録を決定すること。

(3) 館の事務で自由裁量の余地のないものに関する事項を決定すること。

(4) 所属職員の事務分担を決定すること。

(5) 所属職員の出張(即日帰庁のものに限る。)を命じ、超過勤務及び休日勤務を命令し、週休日の指定及び振替等を行い、育児休業、部分休業、高齢者部分休業及び休暇を承認し、並びに欠勤・遅参・早退届を受理すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項を決定すること。

2 前項の規定により館長が決定すべき事案について、至急に決定を行う必要がある場合であって館長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、次に掲げる職員がその決定に当たるものとする。

第1順位 館長があらかじめ指定する主査

第2順位 館長があらかじめ指定する職員

3 第1項の規定により館長が決定すべき事案について、特に至急に決定を行う必要がある場合であって、館長、主査及びあらかじめ館長が指定した職員が全て不在であるとき又は館長があらかじめ臨時代行してはならないと指定した事案であるときは、課長がその決定に当たるものとする。

(一部改正〔平成10年教育委員会規則12号・19年17号・30年3号・令和6年6号〕)

(事業計画)

第7条 館長は、館の事業計画を定め、上司の承認を得なければならない。

(報告)

第8条 館長は、毎月の職員の勤務状況を、翌月5日までに課長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、館長は、毎月取り扱った次に掲げる事項を、翌月5日までに課長を経由して教育次長に報告しなければならない。

(1) 事業の実績及び概要

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

3 前2項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項を、その都度課長を経由して教育次長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則16号〕)

(準用及び細目的事項)

第9条 この規則に定めがない事項については、目黒区教育委員会事務局事案決定手続規程(昭和59年3月目黒区教育委員会訓令甲第2号)を準用し、管理運営に関する細目的事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成14年教育委員会規則6号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月8日から施行する。

(東京都目黒区立緑が丘文化会館処務規則の廃止)

2 東京都目黒区立緑が丘文化会館処務規則(昭和55年7月東京都目黒区教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(平成7年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月14日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教育委員会規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日教育委員会規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 一般職の職員の職名は、職層名及び職務名による。

第2 職層名は、つぎのとおりとする。

主事

第3 職務名は、つぎのとおりとする。

(1) 事務系

一般事務

(2) その他

第3条に規定する館長又は主査に命じられた職員は、当該組織の名称を用いたものをもって、前号の職務名に代えるものとする。

目黒区緑が丘文化会館処務規則

平成6年3月 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第4節 処務規程・処務規則
沿革情報
平成6年3月 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成10年4月14日 教育委員会規則第12号
平成12年3月28日 教育委員会規則第16号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成19年9月28日 教育委員会規則第17号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
令和6年3月26日 教育委員会規則第6号