○目黒区議会議員定数条例

昭和26年3月

目黒区条例第3号

目黒区議会議員定数条例

地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第91条第1項の規定により、目黒区議会議員の定数を、次のように定める。

目黒区議会議員の定数は、36人とする。

(一部改正〔平成10年条例37号・14年52号〕)

この条例は、この条例公布後に行われる目黒区議会議員の一般選挙のときから施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、つぎの一般選挙から施行する。

(平成10年条例第37号)

この条例は、つぎの一般選挙から施行する。

(平成14年条例第52号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

目黒区議会議員定数条例

昭和26年3月 条例第3号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第4章 区議会・教育委員会・選挙・監査/第1節 区議会
沿革情報
昭和26年3月 条例第3号
平成6年 条例第21号
平成10年 条例第37号
平成14年 条例第52号