○目黒区議会傍聴規則
昭和42年12月
目黒区議会規則第2号
目黒区議会傍聴規則
東京都目黒区議会傍聴人取締規則(昭和22年5月28日第3回定例会議決)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、目黒区議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴券の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の受付で先着順により交付する。
(傍聴券への記入)
第3条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
(一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
(傍聴人の入場)
第4条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を係員(議長が指定する職員。以下同じ。)に提示しなければならない。
(傍聴券の提示)
第5条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴人の定員)
第6条 傍聴人の定員は、61人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。
(一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、ヘルメットの類を携帯又は着用している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機・写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第10条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の承認を受けた者を除く。
(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、マフラー、オーバーコートの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 鉢巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(5) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(6) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(一部改正〔平成15年議会規則1号・30年2号〕)
(撮影及び録音等の制限)
第10条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、傍聴禁止を宣告し、これを退場させることができる。
(一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
付則
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
付則(昭和51年4月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年2月議会規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
付則(平成30年2月15日議会規則第2号)
この規則は、平成30年2月20日から施行する。