○目黒区議会委員会条例

昭和34年11月

目黒区条例第17号

目黒区議会委員会条例

(題名改正〔平成11年条例2号〕)

東京都目黒区議会委員会条例(昭和31年8月東京都目黒区条例第17号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 企画総務委員会 9人

企画経営部、総務部、危機管理部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 生活福祉委員会 9人

区民生活部、健康福祉部、福祉事務所(子ども家庭支援センター及び保育課を除く。)及び保健所に関する事項

(3) 都市環境委員会 9人

都市整備部及び環境清掃部に関する事項

(4) 文教・子ども委員会 9人

子育て支援部、福祉事務所子ども家庭支援センター及び保育課並びに教育委員会に関する事項

(一部改正〔平成11年条例2号・12年39号・17年22号・19年23号・25年1号・27年16号・令和2年11号・3年12号〕)

(議会運営委員会の設置)

第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

(一部改正〔平成11年条例14号〕)

(常任委員・議会運営委員の任期)

第3条 常任委員・議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者の選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員の選任)

第5条 常任委員・議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会・議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理・秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長・副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、この条例において、特別の規定がある場合を除くほか出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母・祖父母・配偶者・子・孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開)

第16条 委員会は、公開とする。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(全部改正〔平成13年条例4号〕)

(秘密会)

第17条 委員会は、前条第1項の規定にかかわらず、委員長又は委員2人以上の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(一部改正〔平成13年条例4号〕)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成12年条例39号・27年16号〕)

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成11年条例2号〕)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認に当たっては、公聴会の公正な運用を確保するため、議会運営委員会において参考意見を聴取した上で承認するものとする。

3 議長は、第1項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成21年条例40号〕)

(公聴会での意見の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。この場合において、当該公聴会が請願又は陳情等に基づくものであるときには、請願書又は陳情書等をもって当該申出に代えることができる。

(一部改正〔平成21年条例40号〕)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 前項の場合において、あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 第1項の場合において、当該公聴会が請願又は陳情等に基づくものであるときには、公述人には当該請願者又は陳情者等が含まれるようにしなければならない。

(一部改正〔平成21年条例40号〕)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は参考人にその日時・場所及び意見を聞こうとする案件その他の必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要・出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和34年12月1日から施行する。

(昭和35年7月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月18日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第23号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に総務財政委員会・民生経済委員会・文教委員会又は建設委員会の委員長・副委員長及び委員である者は、それぞれ総務委員会・区民厚生委員会・文教委員会又は建設委員会の委員長・副委員長及び委員になるものとし、当該新委員会の委員の任期は、当該旧委員会の委員の残任期間とする。

(昭和42年12月5日条例第36号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和46年4月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例は、平成4年5月29日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定(「十人」を「九人」に改める部分に限る。)及び同条第4号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都目黒区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定による区民建設委員会及び厚生保健委員会の委員長・副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の東京都目黒区議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定による地域振興建設委員会及び福祉保健委員会の委員長・副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の条例第2条の規定による地域振興建設委員会及び福祉保健委員会の委員長・副委員長及び委員とみなされる者の任期は、この条例の施行の日から平成7年4月30日までの期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定による区民建設委員会及び厚生保健委員会において継続審査中の事件については、それぞれ改正後の条例第2条の規定による地域振興建設委員会及び福祉保健委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年5月24日から施行する。

(平成12年条例第39号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の目黒区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定による地域振興建設委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、この条例による改正後の目黒区議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定による都市環境委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものと、改正前の条例第2条の規定による福祉保健委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、改正後の条例第2条の規定による生活福祉委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の条例第2条の規定による生活福祉委員会及び都市環境委員会の委員長、副委員長及び委員とみなされる者の任期は、この条例の施行の日から平成12年5月23日までの期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定による企画総務委員会及び地域振興建設委員会において継続審査中の事件のうち区民部及び地域振興部に係るものについては改正後の条例第2条の規定による生活福祉委員会に、改正前の条例第2条の規定による地域振興建設委員会において継続審査中の事件のうち都市環境部及び土木部に係るものについては改正後の条例第2条の規定による都市環境委員会に、改正前の条例第2条の規定による福祉保健委員会において継続審査中の事件については改正後の条例第2条の規定による生活福祉委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

1 この条例は、平成17年5月24日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の目黒区議会委員会条例第2条の規定による生活福祉委員会において継続審査中の事件のうち健康福祉部子育て支援課及び保育課並びに福祉事務所子育て支援課及び保育課に係るもの並びに同条の規定による文教委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正後の目黒区議会委員会条例第2条の規定による文教・子ども委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第16号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の目黒区議会委員会条例第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の目黒区議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月19日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

目黒区議会委員会条例

昭和34年11月 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4章 区議会・教育委員会・選挙・監査/第1節 区議会
沿革情報
昭和34年11月 条例第17号
昭和35年7月11日 条例第10号
昭和39年11月18日 条例第61号
昭和40年3月31日 条例第23号
昭和42年12月5日 条例第36号
昭和46年4月19日 条例第12号
昭和46年12月1日 条例第29号
昭和47年9月27日 条例第27号
昭和49年6月1日 条例第29号
昭和50年5月22日 条例第35号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和56年 条例第16号
昭和56年 条例第18号
昭和59年 条例第16号
平成元年 条例第2号
平成3年 条例第1号
平成4年 条例第37号
平成5年 条例第14号
平成7年 条例第16号
平成11年 条例第2号
平成11年 条例第14号
平成12年 条例第39号
平成13年 条例第4号
平成17年 条例第22号
平成19年 条例第23号
平成21年12月1日 条例第40号
平成25年2月22日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第11号
令和3年3月24日 条例第12号