○目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月
目黒区条例第8号
目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決に付さなければならない契約は、1件予定価格180,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定に基づき議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、1件予定価格40,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東京都目黒区議会の議決に付すべき財産営造物又は契約に関する条例(昭和24年1月東京都目黒区条例第2号)は、廃止する。
付則(昭和51年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。