○目黒区教育委員会会議規則
昭和31年10月
目黒区教育委員会規則第6号
目黒区教育委員会会議規則
東京都目黒区教育委員会会議規則(昭和27年11月東京都目黒区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 議事日程(第6条―第8条)
第3章 会議(第9条―第15条)
第4章 発言及び採決(第16条―第24条)
第5章 会議録(第25条・第26条)
第6章 傍聴(第27条)
第7章 規律(第28条・第29条)
第8章 補則(第30条)
付則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(告示)
第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長が開会の日前3日までに告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(定例会及び臨時会)
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎週火曜日に開会する。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、期日を変更し、又は休会することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があった場合に、これを招集しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(欠席の届出)
第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、教育長が会議にはかって定め、氏名標を付する。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第2章 議事日程
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(議事日程の作成)
第6条 教育長は、議事日程を作成し、議案とともに開会の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(議事日程の変更)
第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 日程変更の動議があった場合は、会議にはかり討論を行なわないでこれを決めなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(会議の継続)
第8条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、また会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第3章 会議
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(会議の時間)
第9条 会議の時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、委員会の議決によるとき、又は教育長が特に必要と認めるときは、会議の時間を繰り上げ、又は延長するなど変更することができる。
2 教育長は、会議時間の繰り上げ、又は延長などの動議については、討論を行わないで会議にはかって決めるものとする。
(一部改正〔平成16年教育委員会規則14号・27年2号〕)
(会議の開会及び閉会)
第10条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(会議の公開)
第11条 会議は公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育委員会の出席者(以下「出席者」という。)の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
(一部改正〔平成14年教育委員会規則1号・27年2号〕)
(会議の事件の宣告等)
第12条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
3 教育長は、議題とした議案を、職員に朗読させなければならない。ただし、便宜上その朗読を省略することができる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(関係職員の出席)
第13条 教育長は必要に応じて、関係職員を出席させることができる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(発案、発議等)
第14条 委員は議案の修正、議事の運営に関する動議を提出することができる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(動議の方法)
第15条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第4章 発言及び採決
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(発言の許可順位)
第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(発言の制止)
第17条 発言の内容は、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(討論質問の終結)
第18条 教育長は討論又は質問の終結を宣言しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(採決議題の宣告)
第19条 教育長は採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(表決の参加)
第20条 前条の場合、議場に現在する出席者は、表決に加わらなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(採決の順序)
第21条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。その区分が明確でないときは、教育長がこれを決める。
3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないでこれを決めなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(採決の方法)
第22条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が定める。
2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(投票)
第23条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 出席者は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(投票の点検)
第24条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立会わせなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第5章 会議録
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(会議録の記載事項)
第25条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 日程以外の議決事項
(7) その他教育長が会議において必要と認めた事項
2 第11条第1項ただし書の規定に基づく公開しない会議の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
(一部改正〔平成13年教育委員会規則1号・14年1号・27年2号〕)
(会議録の署名)
第26条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第6章 傍聴
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(傍聴)
第27条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他、傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第7章 規律
(改称〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(議場内の秩序)
第28条 議場には、帽子、コート、マフラー、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年教育委員会規則1号・27年2号〕)
第29条 議場内にある者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
第8章 補則
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(疑義の決定)
第30条 本則の疑義は、会議にはかりこれを決める。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年11月9日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年11月13日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年1月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成16年10月5日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月10日教育委員会規則第2号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の目黒区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の目黒区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。