○目黒区教育委員会傍聴規則

昭和27年11月

目黒区教育委員会規則第3号

目黒区教育委員会傍聴規則

(題名改正〔平成13年教育委員会規則2号〕)

(会議の傍聴)

第1条 教育委員会の議事を傍聴しようとする者は、教育長から傍聴券の交付を受けて、これに自己の住所及び氏名を記入し、係員に提示して、その指示する席に着かなければならない。

2 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。

(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、ヘルメットの類を携帯又は着用している者

(4) 録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により、撮影又は録音することにつき教育長の許可を得た者を除く。

(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑をおよぼすおそれのある物を携帯している者

(全部改正〔平成13年教育委員会規則2号〕、一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)

(定員)

第3条 傍聴人は、33人をもって定員とする。

(一部改正〔平成23年教育委員会規則12号〕)

(議場の立入禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることができない。

(一部改正〔平成13年教育委員会規則2号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) はちまき又はたすきの類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(5) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(全部改正〔平成13年教育委員会規則2号〕、一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音するときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(追加〔平成13年教育委員会規則2号〕、一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)

(反則の取締)

第7条 傍聴人が、この規則に違反したときは、教育長は、これに退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成13年教育委員会規則2号・27年2号〕)

第8条 教育長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成13年教育委員会規則2号・27年2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教育委員会規則第2号抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の目黒区教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の目黒区教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

目黒区教育委員会傍聴規則

昭和27年11月 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4章 区議会・教育委員会・選挙・監査/第2節 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月 教育委員会規則第3号
昭和31年10月 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年6月21日 教育委員会規則第12号
平成27年3月10日 教育委員会規則第2号