○目黒区議会議員及び目黒区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成6年3月15日
目黒区条例第16号
目黒区議会議員及び目黒区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 目黒区議会議員及び目黒区長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 目黒区選挙管理委員会は、地勢・交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(目黒区議会議員および区長選挙ポスター掲示場条例の廃止)
2 東京都目黒区議会議員および区長選挙ポスター掲示場条例(昭和50年3月東京都目黒区条例第14号)は、廃止する。