○目黒区議会議員及び区長選挙における選挙公報発行条例

昭和53年12月

目黒区条例第32号

目黒区議会議員及び区長選挙における選挙公報発行条例

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、目黒区議会議員(以下「議員」という。)及び目黒区長(以下「区長」という。)の選挙において、選挙公報を発行し、もって議員及び区長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名・経歴・政見・写真等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第2条 目黒区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び区長の選挙について選挙公報を発行する。

2 選挙公報は、候補者の氏名・経歴・政見・写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう文言等を記載してはならない。

3 委員会は、選挙の期日を告示したときは、直ちに第1項の申請の期限を告示する。

(一部改正〔平成10年条例15号〕)

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(一部改正〔平成10年条例15号〕)

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙期日の前日までに委員会が配布する。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、目黒区役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講じなければならない。

(発行の中止)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区議会議員及び区長選挙における選挙公報発行条例第3条及び第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

目黒区議会議員及び区長選挙における選挙公報発行条例

昭和53年12月 条例第32号

(平成10年6月1日施行)

体系情報
第4章 区議会・教育委員会・選挙・監査/第3節
沿革情報
昭和53年12月 条例第32号
平成7年 条例第13号
平成10年 条例第15号