○目黒区情報公開条例

平成12年12月

目黒区条例第58号

目黒区情報公開条例

目黒区公文書公開条例(昭和59年9月目黒区条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、区民の行政情報の開示を求める権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、目黒区(以下「区」という。)が区政について区民に説明する責任を全うし、公正で開かれた区政を推進し、区民の区政への参加の促進を図り、もって区民と区との協働によるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されているものをいう。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に供することを目的として発行されるもの

 実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの

(2) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(情報の公開)

第3条 区が保有する情報の公開は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 開示 実施機関が、この条例等の規定に基づき、区民からの請求に応じて、閲覧、視聴又は写しの交付により、行政情報を示す方法

(2) 公表 実施機関が、この条例等の規定に基づき、義務的に情報を公にする方法

(3) 提供 実施機関が、区民からの請求に応じ、又は区の任意により、情報を公にする方法

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、当該実施機関が保有する情報を区民が迅速かつ容易に得られるようにするため、行政情報の開示のほか、当該実施機関が保有する情報の公表及び提供のための施策を整備するものとする。

2 実施機関は、行政情報を開示することを原則として、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報を十分に保護するものとする。

3 実施機関は、当該実施機関が保有する情報の適正な管理及び公開の手続その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。

(適正な請求及び使用)

第5条 この条例の規定に基づき行政情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(行政情報の開示請求権者)

第6条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して行政情報の開示を請求することができる。

(1) 区の区域内に住所を有する者

(2) 区の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

(3) 区の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 区の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもの以外のもので、当該行政情報を必要とする理由を明らかにすることができるもの

(行政情報の開示義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による行政情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該行政情報を開示しなければならない。

(1) 個人生活に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じる消費生活等の障害から区民の生活を保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、特に公にすることが必要と認められるもの

(3) 区政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 入札予定価格、立入検査の計画、職員人事評価記録、教育指導記録又は交渉若しくは争訟の処理方針等で、公にすることにより、区政の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの

 公にすることにより、犯罪その他の社会的障害を生ずるおそれのあるもの

 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、指示、要請又は委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係を著しく損うおそれのあるもの

 区の機関内部若しくは機関相互又は区と国等との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公にすることにより、公正又は適正な意思決定を著しく妨げるおそれのあるもの

(4) 法令の規定により公にすることができないとされている情報

(一部改正〔平成28年条例2号〕)

(行政情報の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該部分を除いて当該行政情報の開示をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政情報に前条第1号に規定する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に不開示情報(第7条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(行政情報の開示の請求方法)

第11条 開示請求は、当該開示請求に係る行政情報を作成し、又は取得した実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所、事業所若しくは学校の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示請求をしようとする行政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定及び通知)

第12条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに行政情報の全部を開示することができる場合には、口頭で通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示等の決定」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第11条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、当該開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。

3 実施機関は、前項の規定により第1項に規定する期間を延長した場合で、当該延長された期間内に開示等の決定をすることができないと認めるときは、開示請求者の同意がある場合に限り、更に30日を限度としてその期間を延長することができる。

4 前2項の規定による期間の延長を行う場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該延長の理由及び開示等の決定をすることができる時期を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例31号〕)

(理由の付記等)

第14条 実施機関は、第12条各項の規定により行政情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、行政情報を開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に区及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該行政情報の開示等の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ウ又は同条第2号アからまでに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(事前の諮問)

第16条 実施機関は、開示等の決定に際して、その決定を公正かつ迅速に行うために必要がある場合には、区長が別に設ける独任制の機関に、事前に意見を求めることができる。

2 前項に規定する区長が別に設ける独任制の機関の委員は、行政情報の開示に関し専門的な識見を有する者のうちから、区長が選任する。

(開示の実施方法)

第17条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該行政情報の開示をしなければならない。この場合において、行政情報の記録媒体の種類、性質及び状態に応じた開示の実施の方法は、実施機関が定める。

2 実施機関は、閲覧又は視聴の方法による行政情報の開示をする場合にあっては、当該行政情報の記録媒体を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該媒体の写しを閲覧させ、又は視聴させることができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(追加〔平成27年条例33号〕)

(救済の手続)

第18条 実施機関は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為に関し、審査請求があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、目黒区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとする場合(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により当該審査請求に対する裁決を行ったときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例33号〕)

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)

(2) 開示請求者(当該開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成27年条例33号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等の決定(審査請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成27年条例33号〕)

(費用負担)

第21条 この条例の規定に基づく行政情報の閲覧又は視聴に要する費用は無料とし、この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(情報の公表施策)

第22条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関し当該実施機関が保有する情報について、その策定に至る情報を含め、実施機関が定めるところにより公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき又は当該情報が不開示情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 区の長期計画その他実施機関が定める区の重要な基本計画

(2) 実施機関が定める区の主要事業

(3) その他実施機関が定める事項

(情報の提供施策)

第23条 実施機関は、当該実施機関が保有する情報のうち、前条の規定により公表しなければならないもの以外のものについてもその積極的な提供に努めるとともに、区民が必要とする情報を適時かつ的確に把握することにより、区民が利用しやすい情報提供施策の充実を図らなければならない。

2 実施機関は、区民の利便及び行政運営の効率化に資すると認めるときは、開示決定により公にされた行政情報について、その提供に努めるものとする。

(会議の公開)

第24条 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議(法令等の規定により公開することができないこととされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、不開示情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第25条 区が出資する法人又は財政支出等を行う法人等で、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(行政情報の管理)

第26条 実施機関は、行政情報の管理に関する定めを設けなければならない。

2 前項の定めにおいては、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(行政情報目録の作成及び閲覧)

第27条 実施機関は、行政情報目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の報告及び公表)

第28条 区長は、毎年、この条例の運用状況について、目黒区情報公開・個人情報保護審議会に報告するとともに、区民に公表するものとする。

(他の制度との調整)

第29条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情報の謄本若しくは抄本の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に規定する電磁的記録の開示については、情報化の進展状況等を勘案して、この条例の規定に基づく開示のための整備を完了したものから適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の目黒区公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定に基づきなされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の目黒区情報公開条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定に基づく開示請求とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づきなされている不服申立ては、新条例第18条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定により行ったものとみなす。

(目黒区個人情報保護条例の一部改正)

6 目黒区個人情報保護条例(昭和63年10月目黒区条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(目黒区個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正前の目黒区個人情報保護条例の規定に基づき目黒区公文書公開・個人情報保護審議会に意見を聴いている事項にあって、施行日において現に答申のされていないものについては、同項の規定による改正後の目黒区個人情報保護条例の規定に基づき目黒区情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこととした事項とみなす。

8 付則第6項の規定による改正前の目黒区個人情報保護条例第27条第1項の規定に基づき目黒区公文書公開・個人情報保護審査会に諮問した事項であって、施行日において現に答申のされていないものについては、付則第6項の規定による改正後の目黒区個人情報保護条例第27条第1項の規定に基づき目黒区情報公開・個人情報保護審査会に諮問した事項とみなす。

(目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)

9 目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例(昭和63年10月目黒区条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例第1条の規定により設置された目黒区公文書公開・個人情報保護審議会は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第1条の規定により設置された目黒区情報公開・個人情報保護審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に付則第9項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例第3条の規定により目黒区公文書公開・個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第3条の規定により目黒区情報公開・個人情報保護審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第4条の規定にかかわらず、平成14年10月31日までとする。

(目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

12 目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例(昭和63年10月目黒区条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例第1項の規定により設置された目黒区公文書公開・個人情報保護審議会は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例第1条の規定により設置された審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

14 この条例の施行の際現に付則第12項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例第2条の規定により目黒区公文書公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例第2条の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。

(平成27年12月4日条例第33号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(平成28年3月9日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

目黒区情報公開条例

平成12年12月 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 情報公開・行政手続/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年12月 条例第58号
平成27年12月4日 条例第33号
平成28年3月9日 条例第2号
令和4年12月7日 条例第31号