○目黒区議会情報公開条例
平成13年3月
目黒区条例第3号
目黒区議会情報公開条例
目黒区議会公文書公開条例(昭和61年5月目黒区条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、区民の議会情報の開示を求める権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、目黒区議会(以下「議会」という。)が議会活動について、区民に説明する責任を全うし、区民の議会への理解と信頼を深め、さらには、区民の区政への積極的参加を促進し、地方自治の本旨にのっとった公正で広く開かれた議会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「議会情報」とは区議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されているものをいう。)であって、議長が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に供することを目的として発行されるものを除く。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(情報の公開)
第3条 議会が保有する情報の公開は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 開示 議長が、この条例等の規定に基づき、区民からの請求に応じて、閲覧、視聴又は写しの交付により、議会情報を示す方法
(2) 公表 議長が、この条例等の規定に基づき、情報を公にする方法
(3) 提供 議長が、区民からの請求に応じ、又は議長の任意により、情報を公にする方法
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(会議の公開及び会議録の公表)
第4条 議会は、次の各号に掲げる会議を公開することはもとより、その他の会議についても、区民への積極的な公開に努めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の規定により公開する会議
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(目黒区議会委員会条例(昭和34年11月目黒区条例第17号)第17条に規定する秘密会を除く。)
2 議会は前項の会議の会議録の公表に努めるものとする。
(情報の公表及び提供)
第5条 議会は、前条第2項の規定に基づき情報を公表するとともにそれ以外のものについてもその積極的な提供に努め、区民が必要とする情報を適時かつ的確に把握することにより、区民が利用しやすい情報の公表及び提供施策の総合的な充実を図らなければならない。
2 議会は、区民の利便及び議会運営の効率化に資すると認めるときは、開示決定により公にされた議会情報について、その提供に努めるものとする。
(議会の責務)
第6条 議会は、議会が保有する情報を区民が迅速かつ容易に得られるようにするため、議会情報の開示のほか、議会が保有する情報の公表及び提供のための施策を総合的に整備するものとする。
2 議会は、議会情報を開示することを原則として、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、議会は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報を十分に保護するものとする。
3 議会は、議会が保有する情報の適正な管理及び公開の手続その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。
(議会情報の開示請求権者)
第8条 何人も、議会に対して議会情報の開示を請求することができる。
(1) 個人生活に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報
(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じる消費生活等の障害から区民の生活を保護するため、公にすることが必要と認められる情報
(3) 区政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 入札予定価格、立入検査の計画、職員人事評価記録、教育指導記録又は交渉若しくは争訟の処理方針等で、公にすることにより、区政の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
イ 公にすることにより、犯罪その他の社会的障害を生ずるおそれのあるもの
ウ 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、指示、要請又は委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係を著しく損うおそれのあるもの
エ 目黒区(以下「区」という。)の機関内部若しくは機関相互又は区と国等との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公にすることにより、公正又は適正な意思決定を著しく妨げるおそれのあるもの
(4) 法令の規定により公にすることができないとされている情報
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(議会情報の部分開示)
第10条 議長は、開示請求に係る議会情報に不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該部分を除いて当該議会情報の開示をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(公益上の理由による裁量的開示)
第11条 議長は、開示請求に係る議会情報に不開示情報(第9条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対して、当該議会情報を開示することができる。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(議会情報の存否に関する情報)
第12条 開示請求に対し、当該開示請求に係る議会情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該議会情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(議会情報の開示の請求方法)
第13条 開示請求は、議長に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出してしなければならない。
(1) 開示請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所、事業所若しくは学校の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 開示請求をしようとする議会情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が定める事項
2 議長は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(開示請求に対する決定及び通知)
第14条 議長は、開示請求に係る議会情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに議会情報の全部を開示することができる場合には、口頭で通知することができる。
2 議長は、開示請求に係る議会情報の全部を開示しないとき(第12条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る議会情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対してその旨を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
2 議長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、当該開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。
4 前2項の規定による期間の延長を行う場合において、議長は、開示請求者に対し、当該延長の理由及び開示等の決定をすることができる時期を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(第三者保護に関する手続)
第17条 議長は、開示請求に係る議会情報に区及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該議会情報の開示等の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該開示請求に係る議会情報の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている議会情報を第11条の規定により開示しようとするとき。
3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該議会情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(開示の実施方法)
第18条 議長は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該議会情報の開示をしなければならない。この場合において、議会情報の記録媒体の種類、性質及び状態に応じた開示の実施の方法は、議長が定める。
2 議長は、閲覧又は視聴の方法による議会情報の開示をする場合にあっては、当該議会情報の記録媒体を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該媒体の写しを閲覧させ、又は視聴させることができる。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例17号〕)
(救済の手続)
第19条 議長は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為に関し、審査請求があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、目黒区議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る議会情報の全部を開示することとする場合(当該議会情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。
3 議長は、第1項の規定により当該審査請求に対する裁決を行ったときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条第1項の規定により諮問をした議長は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(2) 開示請求者(当該開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る議会情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示等の決定(審査請求に係る議会情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る議会情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該議会情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(議会情報の管理)
第23条 議長は、議会情報の管理に関する定めを設けなければならない。
2 前項の定めにおいては、議会情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の議会情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(議会情報目録の作成及び閲覧)
第24条 議長は、議会情報目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(運用状況の報告及び公表)
第25条 議長は、毎年、この条例の運用状況について、審査会に報告するとともに、区民に公表するものとする。
(他の制度との調整)
第26条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、議会情報の閲覧若しくは縦覧又は議会情報の謄本若しくは抄本の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の目黒区議会公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定に基づきなされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の目黒区議会情報公開条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定に基づく開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づきなされている不服申立ては、新条例第19条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
付則(平成28年3月9日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。