○目黒区議会情報公開条例施行規程
平成13年3月30日
目黒区議会告示第3号
目黒区議会情報公開条例施行規程
目黒区議会公文書公開条例施行規程(昭和61年5月議会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、目黒区議会情報公開条例(平成13年3月目黒区条例第3号。以下「条例」という。)に基づき議長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(第三者保護に関する手続)
第5条 条例第17条第1項の規定により第三者に通知する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る議会情報に記録されている当該区及び開示請求をしたもの以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出期限
2 条例第17条第2項の規定により第三者に通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第17条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る議会情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出期限
(議会情報の開示の方法)
第6条 議会情報の開示は、区議会事務局において行うものとする。
第7条 条例第14条第1項の規定による決定の通知を受けたものが、当該決定に係る議会情報の開示を受けるときは、議長が指定する期日及び場所において職員の立会いのもとに行わなければならない。
2 前項の場合において、議会情報を閲覧し、又は視聴するものは、当該議会情報を丁寧に取り扱うものとし、汚損し、破損し、又は抜き取ってはならない。
3 議長は、前2項の規定に違反するもの又は違反するおそれがあると認められるものに対しては、当該議会情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 写真フィルム及びマイクロフィルム 用紙に印刷したものの閲覧又は写しの交付
(3) 映画フィルム及びスライド並びにビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、録音ディスクその他映像及び音声を記録する専用機器用の記録媒体 視聴(議長が現に保有する専用機器により再生ができる場合に限る。)
(4) 前号に該当しない電磁的記録 用紙に印刷したものの閲覧若しくは写しの交付(議長が現に保有するプログラムにより印刷することができる場合に限る。)又は視聴若しくは光ディスク等の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該視聴又は複写したものの交付が容易である場合に限る。)
(一部改正〔平成28年議会告示1号〕)
(議会情報の写しの交付部数)
第9条 条例第18条第1項の規定により議会情報の写しを交付する場合の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(議会情報の写しの交付に要する費用の納付)
第11条 条例第22条の規定による議会情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とし、費用の額は、区長部局の例による。
(1) 公文書総合目録(別記第10号様式)
(2) 電磁的記録等総合目録(別記第11号様式)
2 区議会事務局次長は、毎年3月末までに前項に規定する議会情報目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(職員の責務)
第13条 職員は、開示請求をしようとするものの求めに応じ、当該開示請求が円滑に行われるように、前条第1項に規定する議会情報目録、議長が別に定める文書進行管理簿及びファイル基準表等を用いて、当該開示請求に係る相談に積極的に応じなければならない。
(1) 開示請求の状況
(2) 条例第14条各項の決定の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか議長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規程の施行に関して必要な事項は、議長が定める。
付則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
3 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の目黒区議会公文書公開条例施行規程の規定により行った処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の目黒区議会情報公開条例施行規程の相当規定により行ったものとみなす。
付則(平成17年4月1日議会告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日議会告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から適用する。
(全部改正〔平成17年議会告示1号〕)
(全部改正〔平成17年議会告示1号〕、一部改正〔平成28年議会告示1号〕)
(全部改正〔平成17年議会告示1号〕、一部改正〔平成28年議会告示1号〕)
(全部改正〔平成17年議会告示1号〕、一部改正〔平成28年議会告示1号〕)