○目黒区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年1月
目黒区教育委員会規則第2号
目黒区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 目黒区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年12月目黒区条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は区の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に規定するもののほか、委員会が定める電子証明書
3 第1項の規定による申請等をする者は、当該申請等に際して、書面等による申請等の場合に添付すべき書面等があるときは、当該書面等に記載すべき事項を委員会が指定する方法により入力し、若しくは送信し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 委員会は、第1項の規定による申請等に際して、書面等による申請等の場合に添付すべき書面等について必要がないと認めるときは、当該書面等の提出を省略させることができる。
5 同一内容の書面等を数通必要とする申請等について、第1項の規定による申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(一部改正〔平成28年教育委員会規則9号・令和5年11号・17号〕)
(一部改正〔令和5年教育委員会規則17号〕)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 委員会は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録の縦覧等を行うときは、当該電磁的記録をインターネットを利用する方法、委員会に備え置く電子計算組織の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(一部改正〔令和5年教育委員会規則17号〕)
(電磁的記録による作成等)
第6条 委員会は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を委員会の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行うものとする。
(一部改正〔令和5年教育委員会規則17号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔令和5年教育委員会規則17号〕)
付則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
付則(平成28年4月12日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
付則(令和5年5月9日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。
付則(令和5年10月24日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。