○目黒区職員倫理条例
平成17年12月
目黒区条例第58号
目黒区職員倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する区民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する区民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(区議会議員を除く。)をいう。
2 この条例において「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき倫理原則)
第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、法令等を遵守し、区民から信頼されるよう不断に職員倫理の高揚に努めなければならない。
2 職員は、区民全体の奉仕者であり、区民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、区民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
4 職員は、職務の遂行に当たっては、区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員の職務に係る行為が区民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、職務に係る倫理の保持及び公正な職務の遂行に資するよう職員に対する研修を実施し、職員の遵守すべき事項を定める等必要な措置を講じなければならない。
(管理監督職員の責務)
第5条 職員を管理監督する立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、常に率先垂範して服務規律の確保及び公正な職務の遂行に当たるとともに、部下の職員の行動について適切に指導監督しなければならない。
(公正な職務の遂行を損なう行為の要求の禁止)
第6条 何人も、公正な区政の運営を確保するため、職員に対し、公正な職務の遂行を損なう行為を求めてはならない。
(公正な職務の遂行を損なう行為の要求への対応)
第7条 職員は、公正な職務の遂行を損なう行為の要求があったときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、前項の要求があったときは、上司に報告するとともに、当該要求の内容等を記載した報告書を目黒区職員倫理審査会に提出しなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 区長は、この条例に規定する職員が遵守すべき倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則を定めるものとする。この場合において、当該規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他区民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
(贈与等の報告)
第9条 職員(規則で定める者に限る。以下この条において同じ。)は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(規則で定める場合を除く。)又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において職員であった場合に限る。)は、上司に報告するとともに、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額等を記載した報告書を目黒区職員倫理審査会に提出しなければならない。
(職員倫理審査会)
第10条 次の各号に掲げる事項について調査審議し、当該事項について区長に報告し、又は意見を述べるため、区長の付属機関として、目黒区職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 第7条第2項に規定する報告書の審査に関すること。
(2) 前条に規定する報告書の審査に関すること。
2 審査会は、区長が任命し、又は委嘱する委員3人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(警告等)
第11条 区長は、前条第1項第1号に掲げる事項について報告があった場合において、公正な職務の遂行を損なう行為の要求があったと認めるときは、当該要求をした者に対する警告、区民への公表その他必要な措置を講ずることができる。
(運用状況の公表)
第12条 区長は、毎年1回以上、この条例の運用状況について、区民に公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。