○目黒区公益通報者保護条例施行規則
平成18年3月
目黒区規則第11号
目黒区公益通報者保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区公益通報者保護条例(平成17年12月目黒区条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約の期間
(2) 支払うべき費用の額の算定方法
(3) 支払うべき費用の支払方法
(4) 個人情報の保護に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日
(2) 公益通報者又は不利益取扱いの申出をした者の氏名(特に必要があると認められる場合に限る。)
(3) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容
(4) 調査の方針
(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日
(2) 公益通報者又は不利益取扱いの申出をした者の氏名(特に必要があると認められる場合に限る。)
(3) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容
(4) 調査の経過及び結果
(5) 委員の意見
3 委員は、公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた日の翌日から起算して60日以内に、前2項の規定による報告を行わなければならない。
4 区長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に報告することができないと認めるときは、30日を限度として、その期間を延長することができる。
(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日
(2) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容
(3) 改善等の措置の内容及び期限
3 前2項の規定による勧告を受けたものは、速やかに当該勧告に係る対応の方針を区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による公表をしたときは、その旨及び公表の内容を委員に報告するものとする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第15条の規定による公表は、区が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(台帳の備付け等)
第9条 委員は、事前相談、公益通報及び不利益取扱いの申出の処理状況に関する台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。
2 委員又は委員であった者は、前項の規定により作成した台帳及び関係資料を、事前相談、公益通報又は不利益取扱いの申出の受付の日から10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間の経過後は、当該台帳及び関係資料を、裁断、溶解等の方法により、適切に廃棄しなければならない。
(実績報告)
第10条 委員は、毎月区長が指定する日までに、前月分の事前相談、公益通報及び不利益取扱いの申出の件数及び内容等業務の実績について、区長に報告しなければならない。
(連絡窓口)
第11条 委員と区との連絡窓口は、総務部総務課に置く。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。