○職員の職名に関する規則
昭和46年4月
目黒区規則第15号
職員の職名に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、つぎのとおりとする。
(1) 参事 専門参事
(2) 副参事 専門副参事
(3) 主事
(職務名)
第4条 職務名は、別表のとおりとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都目黒区職員規則(昭和33年6月東京都目黒区規則第11号)は、廃止する。
付則(昭和47年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月30日から適用する。
付則(昭和48年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年11月28日規則第47号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
付則(昭和55年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年7月31日規則第67号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成5年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月2日規則第117号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月1日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年9月14日規則第79号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月1日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成8年規則117号・11年8号・79号・12年23号・17年38号・令和6年13号〕)
1 事務系
一般事務 ICT 社会教育
2 福祉系
福祉 保育士 児童指導 心理
3 一般技術系
土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術 学芸員
4 医療技術系
医師 歯科医師 診療放射線 歯科衛生士 検査技術 栄養士 保健師 看護師 准看護師
5 技能系
自動車運転 ボイラー技士 介護指導 電話交換 警備 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 学童擁護 環境技能 作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理
6 業務系
一般事務(業務) 一般業務
7 その他
区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもって、前各号の職務名に代えるものとする。