○目黒区教育委員会統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年3月
目黒区教育委員会訓令甲第7号
目黒区教育委員会統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
(題名改正〔平成30年教育委員会訓令2号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年教育委員会訓令2号〕)
(1) 課長 目黒区教育委員会事務局組織規則(平成23年3月目黒区教育委員会規則第2号。以下「事務局組織規則」という。)第5条に定める課長、担当課長及び副参事並びに各処務規則等に定めるこれらに相当する職をいう。
(2) 係長 事務局組織規則第6条に定める係長、担当係長及び事務局組織規則第9条に定める社会教育主事並びに各処務規則等に定めるこれらに相当する職をいう。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令5号・23年4号〕)
(統括課長の職の指定)
第3条 教育委員会は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(一部改正〔平成30年教育委員会訓令2号〕)
(課長補佐の職の指定)
第4条 教育委員会は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(一部改正〔平成11年教育委員会訓令4号・30年2号〕)
(主任の職の指定)
第5条 教育委員会は、特に高度の知識又は技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(一部改正〔平成30年教育委員会訓令2号〕)
付則
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月31日教育委員会訓令第5号)
この規程は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から適用する。