○職員の服務に関する規程
昭和49年4月
目黒区訓令甲第2号
職員の服務に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令・条例・規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実・公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(履歴事項の届)
第3条 職員は、氏名、本籍のある都道府県名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに庶務事務システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子計算組織により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により届け出るとともに、その旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、履歴事項異動届(別記第1号様式)にその旨を証する書類を添えて届け出ることができる。
(全部改正〔平成19年訓令20号〕、一部改正〔令和4年訓令11号〕)
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たに職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証等を紛失し、又は汚損したときは、庶務事務システムにより申請し、再交付を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、職員証等再交付申請書(別記第3号様式)により申請することができる。
4 職員は、離職したときは、速やかに職員証等を返還しなければならない。
(一部改正〔令和2年訓令7号・4年11号〕)
(着任の時期)
第5条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、すみやかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。
(出勤等の記録)
第6条 職員(次項に定める職員を除く。)は、勤務庁に出勤したとき及び勤務庁から退勤したときは、職員証等により、自ら出勤及び退勤の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
2 総務部長が、別に定める出勤確認簿により出勤等の記録の整理を行う必要があると認める職員は、定刻までに出勤したときは、出勤確認簿に自らその旨を記録しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令7号〕、一部改正〔令和2年訓令7号・4年11号〕)
(執務上の心得)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、つねに執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
3 職員は、出張・休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(出張)
第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭により、その要旨を上司に報告しなければならない。ただし、宿泊を要する出張及び海外出張を命ぜられた職員については、復命書(別記第8号様式)により報告しなければならない。
(一部改正〔平成10年訓令11号〕)
(退庁時の措置)
第9条 職員は、退庁しようとするときは、つぎに掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 退庁後看守を要する物品等は、警備の職務に従事する職員等に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末・消灯・戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(週休日等の登退庁)
第10条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際警備の職務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年訓令11号〕)
(欠勤の届)
第11条 職員は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号)、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第19号)等の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ庶務事務システムにより届け出なければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。
2 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、庶務事務システムにより届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年訓令11号・19年20号・21年7号・令和2年7号〕)
(私事旅行等の届出)
第12条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、あらかじめその間の連絡先等を上司に届け出なければならない。
(事務引継ぎ)
第13条 職員は、休職・退職・転任・配置換え等をするときは、すみやかにその担任事務の処理と経過を記載した事務引継書(別記第12号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継ぎを行うことができる。
(退職)
第14条 職員は、退職しようとするときは、特別の理由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに、退職願(別記第13号様式)を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、すみやかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
2 前項により報告を受けた上司は、すみやかにその事故の内容を総務部長に報告しなければならない。
(非常の場合の措置)
第16条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、すみやかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。
2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。
(委任)
第17条 この規程について必要な事項は、総務部長が定める。
付則
1 第4条の規定にかかわらず、切替えのあるまでは、東京都目黒区処務規程(昭和40年4月東京都目黒区訓令甲第2号。以下「処務規程」という。)に基づく東京都目黒区職員身分証明書は、なお、効力を有するものとする。
2 処務規程により調整した様式類で用紙が現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間使用することができる。
付則(昭和50年12月27日訓令甲第30号)
1 この規程は、昭和51年1月1日から適用する。
2 この規程による改正前の規程により調整した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間使用することができる。
付則(昭和51年2月10日訓令甲第2号)
この規程による改正前の規程により調整した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間、使用することができる。
付則(昭和52年7月15日訓令甲第7号)
この規程は、昭和52年8月1日から適用する。
付則(昭和55年5月31日訓令甲第13号)
この規程は、昭和55年8月1日から適用する。
付則(昭和59年3月31日訓令甲第24号)
この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和62年3月12日訓令甲第2号)
1 この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の職員の服務に関する規程の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成3年11月30日訓令甲第15号)
1 この規程は、平成4年1月1日から適用する。ただし、別記第2号様式の改正規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 この規程による改正前の職員の服務に関する規程(以下「旧規程」という。)別記第3号様式・別記第5号様式・別記第8号様式・別記第11号様式及び別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 旧規程別記第1号様式・別記第6号様式・別記第7号様式・別記第9号様式・別記第10号様式及び別記第13号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成5年9月3日訓令甲第18号抄)
(経過措置)
1 この規程による改正後の職員の服務に関する規程の規定は、平成5年10月1日以後に出発する私事旅行等について適用し、同日前に出発する私事旅行等については、なお従前の例による。
(東京都目黒区事案決定手続規程の一部改正)
2 東京都目黒区事案決定手続規程(昭和59年3月東京都目黒区訓令甲第2号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区住区サービス事務所処務規程の一部改正)
3 東京都目黒区住区サービス事務所処務規程(昭和60年6月東京都目黒区訓令甲第9号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区公会堂管理事務所処務規程の一部改正)
4 東京都目黒区公会堂管理事務所処務規程(昭和41年1月東京都目黒区訓令甲第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区立保養所管理事務所処務規程の一部改正)
5 東京都目黒区立保養所管理事務所処務規程(昭和53年7月東京都目黒区訓令甲第11号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区目黒区民センター管理事務所処務規程の一部改正)
6 東京都目黒区目黒区民センター管理事務所処務規程(平成5年3月東京都目黒区訓令甲第2号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区消費者センター処務規程の一部改正)
7 東京都目黒区消費者センター処務規程(昭和61年4月東京都目黒区訓令甲第23号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区緑が丘コミュニテイセンター管理事務所処務規程の一部改正)
8 東京都目黒区緑が丘コミュニテイセンター管理事務所処務規程(昭和55年7月東京都目黒区訓令甲第14号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区福祉事務所処務規程の一部改正)
9 東京都目黒区福祉事務所処務規程(昭和40年4月東京都目黒区訓令甲第9号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区福祉センター管理事務所処務規程の一部改正)
10 東京都目黒区福祉センター管理事務所処務規程(昭和39年10月東京都目黒区訓令甲第9号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区立保育所処務規程の一部改正)
11 東京都目黒区立保育所処務規程(昭和36年4月東京都目黒区訓令甲第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区営公益質屋処務規程の一部改正)
12 東京都目黒区営公益質屋処務規程(昭和27年4月東京都目黒区訓令甲第7号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区立福祉作業所処務規程の一部改正)
13 東京都目黒区立福祉作業所処務規程(昭和63年4月東京都目黒区訓令甲第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区幼児療育通所施設処務規程の一部改正)
14 東京都目黒区幼児療育通所施設処務規程(平成2年3月東京都目黒区訓令甲第14号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区立児童館処務規程の一部改正)
15 東京都目黒区立児童館処務規程(昭和55年5月東京都目黒区訓令甲第9号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区保健所処務規程の一部改正)
16 東京都目黒区保健所処務規程(昭和50年4月東京都目黒区訓令甲第21号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区衛生試験所処務規程の一部改正)
17 東京都目黒区衛生試験所処務規程(昭和61年2月東京都目黒区訓令甲第3号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区土木出張所処務規程の一部改正)
18 東京都目黒区土木出張所処務規程(昭和40年4月東京都目黒区訓令甲第7号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(平成6年12月15日訓令甲第35号)
1 この規程は、平成7年1月1日から適用する。
2 この規程による改正前の職員の服務に関する規程により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成10年12月24日訓令第18号)
この規程は、平成11年1月1日から適用する。
付則(平成12年3月31日訓令第11号)
1 この規程は、平成12年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の際、この規程による改正前の職員の服務に関する規程別記第2号様式(裏)の規定により作成し、職員に交付している職員証については、この規程による改正後の職員の服務に関する規程別記第2号様式(裏)の規定により作成し、職員に交付した職員証とみなす。
付則(平成14年12月27日訓令第38号)
この規程は、平成15年1月6日から適用する。
付則(平成19年8月31日訓令第17号)
この規程は、平成19年9月1日から適用する。
付則(平成19年10月1日訓令第20号)
この規程による改正前の職員の服務に関する規程別記第1号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成19年12月28日訓令第27号)
この規程中、第1条の規定は平成20年1月4日から、第2条の規定は同年2月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第7号)
この規程による改正前の職員の服務に関する規程別記第1号様式、別記第3号様式、別記第8号様式、別記第12号様式及び別記第13号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年4月1日訓令第12号)
この規程による改正前の職員の服務に関する規程別記第1号様式、別記第3号様式、別記第8号様式、別記第12号様式及び別記第13号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和4年9月1日訓令第11号)
この規程による改正前の職員の服務に関する規程別記第1号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
(一部改正〔平成19年訓令20号・令和2年7号・3年12号・4年11号〕)



(追加〔令和2年訓令7号〕)

(一部改正〔令和2年訓令7号・3年12号・4年11号〕)

第4号様式から第7号様式まで 削除
(削除〔平成19年訓令17号〕)
(一部改正〔令和2年訓令7号・3年12号〕)

第9号様式から第11号様式まで 削除
(削除〔平成19年訓令20号〕)
(一部改正〔令和2年訓令7号・3年12号〕)

(一部改正〔令和2年訓令7号・3年12号〕)
