○目黒区興津自然学園職員住宅管理規程
平成23年3月15日
目黒区教育委員会訓令第1号
目黒区興津自然学園職員住宅管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に貸与する目黒区興津自然学園職員住宅(以下「職員住宅」という。)の維持及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員住宅の名称及び位置)
第2条 職員住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 クレスト峯山
位置 千葉県勝浦市新官九百三十四番地十四 A棟101号
(管理者)
第3条 職員住宅の維持及び管理に関する事務は、教育長が行う。
(職員住宅の使用者)
第4条 教育長は、目黒区興津自然学園(以下「学園」という。)に勤務する者(当該者の家族を含む。)のうち、職務執行上必要があると認められるものに職員住宅を使用させるものとする。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、職員住宅を使用しなければならない。
2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員住宅の全部又は一部を第三者に貸し付けること。
(2) 教育長の承認を受けずに、建物及び付属設備等の模様を替え、工作を加え、又は原形を変えること。
(3) 他の入居者に損害を与え、又は迷惑を及ぼすこと。
(4) その他教育長が指定する行為を行うこと。
3 使用者は、その責めに帰すべき理由により、職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく教育長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(義務違反等に対する措置)
第6条 教育長は、使用者が前条に規定する義務に違反し、又は管理上好ましくない行為をしたと認めるときは、直ちに使用者に対し、是正するよう求めなければならない。
(住宅の明渡し)
第7条 使用者は、転任等により学園に勤務しなくなったときは、当該転任等の日の前日までに職員住宅を明渡さなければならない。
(1) 前条の規定による是正の求めに応じなかったとき。
(2) 前項の規定による明渡しを行わなかったとき。
(3) その他教育長が入居の必要がなくなったと認めるとき。
(同居者の異動)
第8条 使用者は、同居者がある場合において当該同居者に異動があったとき、又は新たに同居者が発生するときは、速やかに同居者異動届(別記第3号様式)により、教育長に届け出なければならない。
(使用料等)
第9条 職員住宅の使用料は、無料とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) その他教育長が指定する費用
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔令和3年教育委員会訓令1号〕)