○公益的法人等への派遣職員が職務に復帰等した場合の給与及び退職手当に関する規程
平成14年4月
目黒区訓令第8号
公益的法人等への派遣職員が職務に復帰等した場合の給与及び退職手当に関する規程
(題名改正〔平成20年訓令22号〕)
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年3月目黒区条例第2号)に基づき公益的法人等に派遣された後、職務に復帰等した職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用されるものの給与及び退職手当については、同条例の規定の適用を受ける者の例による。
(一部改正〔平成20年訓令22号〕)