○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和28年10月
目黒区条例第19号
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに当てはまる場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては目黒区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特別区人事委員会が定める場合
(一部改正〔平成12年条例38号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、「次の」を「つぎの」に「外」を「ほか」に改める部分以外の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和53年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第38号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。