○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月
目黒区条例第21号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の5第1項又は幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月目黒区条例第37号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第11条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間、勤務時間条例第10条及び第11条、幼稚園教育職員勤務時間条例第12条及び第13条又は勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項、幼稚園教育職員勤務時間条例第14条第1項又は勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則の規定により指定された代休日で、その時間及び日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第13条第3項、幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項又は勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則の規定により年次有給休暇を与えられている場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
2 前項第4号の規定は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には、適用しない。
(一部改正〔平成10年条例4号・12年38号・18年23号・29年8号・令和元年10号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月22日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第38号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成29年3月8日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日条例第10号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。