○目黒区教職員健康管理規則
昭和55年7月8日
目黒区教育委員会規則第7号
目黒区教職員健康管理規則
(目的)
第1条 この規則は、法令等に別段の定めがあるもののほか、目黒区立学校教職員(以下「教職員」という。)の健康管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において教職員とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(教職員の義務)
第3条 教職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。
(健康管理従事者の義務)
第4条 健康管理の業務に従事する者は、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
2 健康管理の業務に従事し、又は従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(健康診断の実施機関)
第5条 健康診断は、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する医療機関又は検査機関において行うものとする。
(健康診断の内容等)
第6条 教職員の定期健康診断は、毎年1回定期に行うものとし、その内容は委員会が定める。
2 委員会は、前項に定める定期健康診断のほか、特に必要があると認める場合は、臨時健康診断を行うことができる。
(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)
第9条 教職員は、自己又は同居中の者が、伝染性の疾病にかかったときは、すみやかに所属長を通じて委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、目黒区教育委員会教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの |
B(要軽業) | 勤務の制限を加える必要のあるもの | |
C(要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3(健康) | 医師による直接・間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第2(第8条関係)
区分 | 措置内容 |
A | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B | 勤務場所又は勤務の変更・休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務・超過勤務・休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 |
C | 超過勤務・休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。 |
D | 勤務に制限を加えないこと。 |
1 | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2 | 必要な検査・予防接種等を受けるよう指示すること。 |
3 | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |
別表第3(第8条関係)
指導区分 | 措置の内容 | |
生活規正の面 | 医療の面 | |
要休業要医療 (A1) | 休職させる。 | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
要休業要観察 (A2) | 必要な検査・予防接種等を受けるよう指示する。 | |
要軽業要医療 (B1) | つぎのいずれかの措置を指定する。 1 所定の勤務時間内において、1日4時間の範囲内で勤務を軽減する。 2 超過勤務等の過重勤務に従事させない。 (勤務内容の基準) (1) 小学校の教員 学習指導以外の校務を軽減するか、学習指導以外の校務に専念させるか、又は学習指導以外の校務の分掌と若干の補教程度とする。 (2) 中学校の教員 ア 学習指導時数 当該校における平均受持時数の2分の1程度とする。 イ その他の校務 一部を軽減する。 (3) 学校栄養職員及び事務職員 分担する職務の一部を軽減する。 | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
軽業要観察 (B2) | 必要な検査・予防接種等を受けるよう指示する。 | |
要注意要医療 (C1) | 1 超過勤務等の過重勤務に従事させない。 (勤務内容の基準) (1) 小学校の教員 学習指導以外の校務の一部を軽減する。 (2) 中学校の教員 ア 学習指導時数 当該校における平均受持時数程度とする。 イ その他の校務 一部を軽減する。 (3) 学校栄養職員及び事務職員 分担する職務の一部を軽減する。 | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
要注意要観察 (C2) | 必要な検査・予防接種等を受けるよう指示する。 | |
健康者 (D) | 通常勤務 | なし |