○目黒区安全衛生委員会設置規程

昭和50年4月

目黒区訓令甲第9号

目黒区安全衛生委員会設置規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、区に勤務する職員(小学校、中学校、幼稚園及びこども園に勤務する職員を除く。)をいう。

2 この規程において、「事務所」並びに「主任安全衛生管理者」、「部安全衛生管理者」、「衛生管理者」、「主任産業医」及び「事務所産業医」とは、目黒区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年4月目黒区訓令甲第8号)第3条及び第4条に定めるものをいう。

(一部改正〔平成21年訓令14号・25年12号〕)

(設置)

第3条 委員会の設置は、次のとおりとする。

(1) 区に区安全衛生委員会を置く。

(2) 学校及び大規模学校以外の事務所に別表第2のとおり事務所安全衛生委員会を置く。

2 委員会は、労働災害及び疾病等について専門的に調査、研究、対策等の検討を行う必要があると認めるときは、委員会の下に専門部会を置くことができる。

(一部改正〔平成29年訓令12号〕)

(所掌事項)

第4条 委員会は、区長又は部安全衛生管理者の求めに応じ意見を述べるほか、つぎの各号に掲げる事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。ただし、事務所安全衛生委員会は、これらの事項のうち所管部局を超えるものについては、意見を付したうえで、区安全衛生委員会にその調査審議を委ねることができる。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

2 前項に定めるもののほか、事務所安全衛生委員会は、区安全衛生委員会の求めに応じ意見を述べるものとする。

3 専門部会は、委員会から付託された事項の調査・研究・対策等の検討を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(委員会の構成)

第5条 区安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 主任安全衛生管理者 1人

(2) 部安全衛生管理者のうちから別表第1の選出区分により区長が指名した者 7人

(3) 衛生管理者のうちから区長が指名した者 1人

(4) 主任産業医 1人

(5) 労働安全又は衛生に関し経験を有する者で、職員団体の推薦に基づき区長が指名したもの 9人

2 事務所安全衛生委員会は、次に掲げる委員(本庁舎安全衛生委員会及び清掃事務所安全衛生委員会以外の事務所安全衛生委員会にあっては、第3号に掲げる委員を除く。)をもって構成する。

(1) 別表第2に定める事務局の長(道路公園サービス事務所安全衛生委員会にあっては、道路公園サービス事務所担当課長。以下同じ。)

(2) 衛生管理者のうちから区長が指名した者 1人

(3) 事務所産業医のうちから区長が指名した者 1人

(4) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者で、別表第2の選出区分ごとに区長が指名したもの 別表第2の選出区分ごとに定める人数を合計した人数

(5) 労働安全又は衛生に関し経験を有する者で、別表第2の選出区分ごとに職員団体の推薦に基づき区長が指名したもの 別表第2の選出区分ごとに定める人数を合計した人数

(6) 前号に掲げる者のほか、労働安全又は衛生に関し経験を有する者で、職員団体の推薦に基づき区長が指名したもの 2人(本庁舎安全衛生委員会及び清掃事務所安全衛生委員会以外の事務所安全衛生委員会にあっては、1人)

(一部改正〔平成12年訓令20号・31年4号・令和3年11号〕)

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の議長)

第7条 委員会の議長は、つぎのとおりとする。

(1) 区安全衛生委員会 主任安全衛生管理者

(2) 事務所安全衛生委員会 別表第2に定める事務局の長

2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指定する委員が議長の職務を代理する。

(委員会の招集)

第8条 委員会は原則として月1回開催するものとし、その招集は議長が行う。

2 議長は、3分の1以上の委員から要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(幹事)

第9条 委員会の事務を掌理するため、委員会に幹事若干名を置く。

2 前項の幹事は、議長が指名する。

(専門部会の構成等)

第10条 専門部会の構成・議長・会議の招集等この規程に定めのない事項は、委員会が定める。

(会議の定足数)

第11条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 委員会等が会議において議決を行う場合は、出席委員の全員一致によるものとする。

(調査)

第13条 委員会等の議長は、会議の議題の審議のために必要があると認めるときは、委員に調査を行わせることができる。

(関係職員の出席)

第14条 委員会等の議長は、必要があると認めるとき又は委員から請求があるときは、議題に関係のある職員に対し、会議に出席を求めることができる。

(事務局)

第15条 委員会の事務局は、次のとおりとする。

(1) 区安全衛生委員会 総務部人事課

(2) 事務所安全衛生委員会 別表第2に定める事務局である課

(一部改正〔平成12年訓令20号〕)

(議決事項の尊重)

第16条 区長及び部安全衛生管理者は、委員会の意見を尊重し、議決事項についてはすみやかに措置するよう努めなければならない。

(議事の概要の周知)

第17条 主任安全衛生管理者及び別表第2に定める事務局の長は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を書面の交付等の方法によって職員に周知しなければならない。

(追加〔平成18年訓令15号〕)

(報告)

第18条 別表第2に定める事務局の長は、毎年4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの各期間に行った事務所安全衛生委員会の開催状況を、当該各期間における最後の月の翌月の末日までに、主任安全衛生管理者に報告しなければならない。

(追加〔平成18年訓令15号〕)

(規程に定めのない事項)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会等の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔平成18年訓令15号〕)

(昭和53年7月15日訓令甲第15号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令甲第23号)

この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日訓令甲第19号)

この規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年8月14日訓令甲第18号)

この規程は、昭和62年8月26日から適用する。

(昭和63年4月28日訓令甲第11号)

この規程は、昭和63年5月1日から適用する。

(平成2年3月31日訓令甲第12号)

この規程は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月1日訓令甲第17号)

1 この規程適用の際現に改正前の東京都目黒区安全衛生委員会設置規程の規定による安全衛生委員会の委員である者は、この規程による改正後の安全衛生委員会設置規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による区安全衛生委員会の委員とみなす。

2 改正後の規程の規定による最初の事務所安全衛生委員会の委員の任期は、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、10か月とする。

(平成3年8月1日訓令甲第14号)

この規程による改正後の東京都目黒区安全衛生委員会設置規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による最初の本庁舎教育委員会安全衛生委員会の委員の任期は、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、8か月とする。

(平成7年3月31日訓令甲第23号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第20号)

この規程は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年6月30日訓令第59号)

この規程は、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

1 この規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月1日訓令第20号)

この規程は、平成20年9月21日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この規程は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成12年訓令10号・19年1号・令和3年11号・5年9号〕)

区安全衛生委員会の委員の選出区分

選出区分

人数

企画経営部、総務部、危機管理部

1人

区民生活部

1人

健康福祉部、子育て支援部

1人

都市整備部

1人

環境清掃部

1人

会計管理室、区議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局

1人

教育委員会事務局

1人

別表第2(第3条、第5条、第7条、第15条、第17条、第18条関係)

(全部改正〔平成12年訓令10号〕、一部改正〔平成12年訓令59号・65号・13年15号・14年6号・18号・23号・33号・15年13号・17年7号・18年2号・19年1号・20年6号・20号・21年14号・23年6号・24年6号・25年12号・26年8号・29年7号・30年8号・31年4号・令和3年11号・5年9号・6年13号〕)

事務所安全衛生委員会名

委員の選出区分

人数

事務局

本庁舎安全衛生委員会

企画経営部、総務部及び危機管理部に勤務する職員

1人

総務部人事課

区民生活部及び東部地区サービス事務所に勤務する職員(区民生活部産業経済・消費生活課に勤務する職員のうち目黒区民センターにおいて業務に従事する職員を除く。)

2人

健康福祉部、子育て支援部及び児童発達支援センターに勤務する職員

3人

都市整備部及び環境清掃部に勤務する職員(都市整備部道路公園課に勤務する職員のうち道路公園サービス事務所において業務に従事する職員を除く。)

1人

会計管理室、区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局に勤務する職員

1人

教育委員会事務局に勤務する職員(教育委員会事務局生涯学習課に勤務する職員のうちめぐろ歴史資料館において業務に従事する職員を除く。)

1人

区民施設安全衛生委員会

区民生活部産業経済・消費生活課に勤務する職員のうち目黒区民センターにおいて業務に従事する職員

1人

区民生活部地域振興課

北部地区サービス事務所及び中央地区サービス事務所に勤務する職員

1人

南部地区サービス事務所及び西部地区サービス事務所に勤務する職員

1人

児童施設安全衛生委員会

児童館に勤務する職員(学童保育クラブの業務に従事する職員を除く。)

1人

子育て支援部子育て支援課

児童館に勤務する職員のうち学童保育クラブの業務に従事する職員

1人

保育園安全衛生委員会

保育所に勤務する職員

5人

子育て支援部保育課

道路公園サービス事務所安全衛生委員会

都市整備部道路公園課に勤務する職員のうち道路公園サービス事務所において業務に従事する職員

1人

都市整備部道路公園課

清掃事務所安全衛生委員会

清掃事務所に勤務する職員

6人

清掃事務所

教育施設安全衛生委員会

教育委員会事務局生涯学習課に勤務する職員のうちめぐろ歴史資料館において業務に従事する職員並びにめぐろ学校サポートセンター、めぐろ歴史資料館、東山社会教育館、目黒区民センター社会教育館、中央町社会教育館、目黒本町社会教育館、青少年プラザ及び緑が丘文化会館に勤務する職員

1人

八雲中央図書館

八雲中央図書館に勤務する職員

1人

目黒区安全衛生委員会設置規程

昭和50年4月 訓令甲第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 事/第4節 福利厚生
沿革情報
昭和50年4月 訓令甲第9号
昭和51年4月1日 訓令甲第3号
昭和53年7月15日 訓令甲第15号
昭和56年4月1日 訓令甲第8号
昭和56年8月26日 訓令甲第13号
昭和59年3月31日 訓令甲第23号
昭和61年3月31日 訓令甲第19号
昭和62年8月14日 訓令甲第18号
昭和63年4月28日 訓令甲第11号
昭和63年7月1日 訓令甲第21号
平成元年4月1日 訓令甲第12号
平成2年3月31日 訓令甲第12号
平成2年6月1日 訓令甲第17号
平成3年4月1日 訓令甲第9号
平成3年8月1日 訓令甲第14号
平成4年7月14日 訓令甲第18号
平成5年4月1日 訓令甲第15号
平成6年4月1日 訓令甲第20号
平成7年3月31日 訓令甲第23号
平成8年4月1日 訓令甲第13号
平成9年4月1日 訓令第12号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成12年3月31日 訓令第20号
平成12年6月30日 訓令第59号
平成12年11月24日 訓令第65号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成14年4月1日 訓令第6号
平成14年7月1日 訓令第18号
平成14年9月20日 訓令第23号
平成14年11月1日 訓令第33号
平成15年4月1日 訓令第13号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成18年3月1日 訓令第2号
平成18年6月1日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成20年9月1日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年8月1日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成29年8月1日 訓令第12号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和6年4月1日 訓令第13号