○目黒区教職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成3年7月

目黒区教育委員会規則第12号

目黒区教職員住宅の設置及び管理に関する規則

(題名改正〔平成11年教育委員会規則5号〕)

東京都目黒区教職員住宅設置および管理に関する規則(昭和48年12月東京都目黒区教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が教職員の福利厚生事業として教職員に貸与する住宅の設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 目黒区立小学校及び中学校に勤務する常勤の教員並びに東京都教育委員会が任用その他の身分取扱いを行う事務職員及び学校栄養職員をいう。

(2) 教職員住宅 教職員及びその者の親族を居住させるため、委員会が設置及び維持管理する居住用の家屋及びこれに付帯する工作物その他の施設並びにこれらの用に供する土地をいう。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(教職員住宅の名称、位置及び種類)

第3条 教職員住宅の名称、位置及び種類は、別表第1のとおりとする。

(管理者)

第4条 教職員住宅の維持管理に関する事務は、教育次長が行う。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(現況に関する記録)

第5条 教育次長は、教職員住宅の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(入居資格)

第6条 教職員住宅を使用することができる教職員は、現に住宅に困窮している者であって、かつ、教職員住宅の種類に応じ、つぎに定める要件を備えなければならない。

(1) 世帯住宅 同居の親族を有する者

(2) 単身住宅 原則として、申し込み時の年齢が満30歳未満の独身者

(使用の申請)

第7条 教職員住宅の使用を希望する者は、別記第1号様式による教職員住宅使用申請書を、教育次長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(使用の決定)

第8条 教育次長は、前条の規定に基づき教職員住宅使用申請書の提出があったときは、第31条に定める運営委員会に諮ったうえで、使用の可否を決定する。

2 教育次長は、前項の規定により教職員住宅の使用の可否を決定したときは、その結果を別記第2号様式による教職員住宅使用承認書(以下「承認書」という。)又は別記第2号様式の2による教職員住宅使用不承認通知書により当該申請者に通知するとともに、使用承認の決定した者に係る承認書の写しを当該教職員住宅の管理人に送付するものとする。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(誓約書の提出)

第9条 前条第1項の規定により教職員住宅の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認書を受けた日から15日以内に別記第3号様式による誓約書を教育次長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(入居の時期)

第10条 使用者は、承認書に記載された入居の日から15日以内に入居しなければならない。ただし、教育次長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(承認の取消し)

第11条 教育次長は、使用者が次の各号の一に該当する場合には、教職員住宅の使用承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第9条に定める誓約書を提出しないとき。

(3) 前条に定める入居期限までに入居しないとき。

(4) 教職員住宅の使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(同居親族の異動)

第12条 使用者は、同居親族に異動があった場合には、当該異動のあった日から15日以内に別記第4号様式による教職員住宅同居親族異動届を教育次長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(使用者の義務)

第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって教職員住宅を使用しなければならない。

2 使用者は、その責に帰すべき事由により教職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、すみやかに教育次長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者は、つぎの各号に掲げる教職員住宅の共同部分について、定期的に清掃しなければならない。

(1) 住宅周辺

(2) 各階の廊下及び階段

(禁止行為)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 親族以外の者を同居させること。

(3) 教育次長の承認を受けないで教職員住宅の改造をすること。

(4) 教職員住宅内において商業又はこれに類する行為を行うこと。

(5) 前各号のほか、他の使用者に損害を与え若しくは著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為を行うこと。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(使用期間)

第15条 教職員住宅の使用期間は、承認書に記載された入居の日から、次の各号に掲げる住宅の種類ごとに、当該各号に掲げる期間を経過した年度の末日を限度とする。

(1) 世帯住宅 7年

(2) 単身住宅 5年

2 前項の使用期間の計算については、世帯住宅及び単身住宅ごとに、その使用を承認された全期間を通算するものとする。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号・16年12号〕)

(教職員住宅の明渡し)

第16条 教育次長は、使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該教職員住宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 第2条第1号の教職員でなくなったとき(死亡の場合を含む。)

(2) 第6条に定める資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第11条の規定により教職員住宅の使用承認を取り消されたとき。

(4) 使用期間が満了したとき。

(5) 委員会において教職員住宅を廃止する必要が生じたとき。

(6) 教職員住宅の管理上好ましくない行為があったとき。

2 教育次長は、使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、使用者(使用者が死亡したときは、その者の親族)に対して、使用料相当の金額を納付させた上で、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該教職員住宅の明渡しを猶予することができる。

(1) 教職員の身分を失ったとき(死亡の場合を除く。)。 1月

(2) 死亡したとき。 6月

(3) 同居の親族がいなくなったとき。 1月

(4) 単身住宅の使用者が婚姻したとき。 1月

(5) 委員会の事情により明渡しを命じられたとき。 6月

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号・16年12号〕)

(明渡し手続き)

第17条 使用者は、教職員住宅を明け渡すときは、明け渡す日の15日前までに別記第5号様式による教職員住宅明渡届を教育次長に提出しなければならない。

2 使用者は、教職員住宅を明け渡すときは、第24条に定める場合を除き、当該教職員住宅を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

第18条 削除

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号・16年12号〕)

(使用料)

第19条 教職員住宅の使用料は月額によるものとし、その額は、別表第2のとおりとする。

2 月の中途において教職員住宅の入居の承認を受け、又は明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が15日未満のときの当該月の使用料の額は、月額の2分の1とする。

(使用料の納入)

第20条 使用者は、所定の使用料を毎月納入しなければならない。

2 前項に定める使用料は、毎月の1日から末日までを1月分とし、使用者の当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができない場合は、納入通知書により当月末日までに納入させるものとする。

(主要部分の修繕)

第21条 教育次長が教職員住宅の維持管理上必要と認めた主要部分(家屋の壁・基礎・土台・柱・床・屋根及び階段並びに給排水施設及びし尿浄化施設等)の修繕は、委員会が費用を負担して行う。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(使用者の負担する費用)

第22条 使用者は、第19条に定める使用料のほか、つぎの各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気・ガス・水道・下水道の使用料(共同部分に係る費用を含む。)

(2) し尿、じんかい及び排水の消毒・清掃及び処理に要する費用

(3) 前各号のほか、教育次長が指定する費用

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(改造等の承認)

第23条 使用者は、使用の承認を受けた教職員住宅について、改造その他教職員住宅の原形に変更を加える工事をしようとするときは、別記第6号様式による教職員住宅改造等承認申請書を教育次長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育次長は、前項の規定により改造等の承認をしたときは、別記第7号様式による教職員住宅改造等承認書を当該申請者に交付する。

3 前項による改造等に要する費用は、使用者が全額負担する。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(復元義務)

第24条 使用者は、前条に定めるところにより改造等を行った場合は、明渡しの際、自己の費用で原状に回復し、又は教育次長の承認を得て当該改造等に係る部分について、その財産権を無償で委員会に帰属させなければならない。

2 教育次長が教職員住宅の管理上必要と認めて、当該改造等に係る部分の撤去を命じたときは、使用者は、無条件でこれを撤去し、原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(管理人の設置)

第25条 教職員住宅の維持管理に関する事務を補佐させるため、教職員住宅に管理人を置く。

(一部改正〔平成16年教育委員会規則12号〕)

(管理人の委嘱)

第26条 管理人は、使用者又は使用者の同居の親族の中から教育次長が委嘱する。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号・14年14号〕)

(管理人の義務)

第27条 管理人は、この規則及び教育次長が指示した事項を守り、かつ、教職員住宅の適正な管理を行わなければならない。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(管理人の業務)

第28条 管理人は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 教職員住宅の共同部分に係る経費の出納に関すること。

(2) 使用者に教職員住宅の転貸・無断の同居又は造作の行為があったときは、ただちに教育次長に報告すること。

(3) 教職員住宅の維持管理上、修繕を必要とする箇所を発見した時は、ただちに教育次長に報告すること。

(4) 教職員住宅使用者名簿(別記第8号様式)を備え付け、人員の異動を明らかにすること。

(5) 教職員住宅の入居又は明渡しに立ち会うこと。

(6) 火災及び盗難の予防並びに清掃及び衛生に関すること。

(7) 使用者の共同生活に必要な連絡に関すること。

(8) 前各号のほか、教育次長が指示したこと。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(管理人の解嘱)

第29条 教育次長は、管理人が次の各号の一に該当する場合には、これを解嘱することができる。

(1) 本人からの辞任の申し出がやむを得ないと認められるとき。

(2) 職務執行に当たり不正の事実があったとき。

(3) 前各号のほか、管理人として不適当と認められる行為があったとき。

(一部改正〔平成12年教育委員会規則21号〕)

(管理人手当の支給)

第30条 管理人に月額5,000円の手当を支給する。

2 月の中途において管理人に委嘱され、又は解嘱された場合の当該月分の手当は、日割により計算した額とする。

3 前項の場合において手当に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(運営委員会の設置)

第31条 教職員住宅の適正な維持管理を図るため、教職員住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都目黒区教職員住宅設置及び管理に関する規則の規定に基づき既に使用の承認を受けている者については、この規則の規定により当該教職員住宅の使用の承認を受けたものとみなす。

(平成6年2月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教育委員会規則第21号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の目黒区教職員住宅設置及び管理に関する規則の規定に基づき既に使用の承認を受けている者については、この規則の規定により当該教職員住宅の使用の承認を受けたものとみなす。

(平成13年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月29日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成10年教育委員会規則10号・11年5号・16年12号〕)

区分

名称

位置

種類

設置

目黒区清水池教職員住宅

東京都目黒区碑文谷一丁目12番3号

世帯用・単身用

別表第2(第19条関係)

(一部改正〔平成10年教育委員会規則10号・11年5号・13年6号・16年12号〕)

区分

名称

使用料

世帯用

単身用

設置

目黒区清水池教職員住宅

30,700円

15,400円

(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)

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(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)

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(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)

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(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)

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(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)

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目黒区教職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成3年7月 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 事/第4節 福利厚生
沿革情報
平成3年7月 教育委員会規則第12号
平成6年2月22日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第10号
平成11年3月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第21号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年3月28日 教育委員会規則第14号
平成16年4月1日 教育委員会規則第10号
平成16年6月29日 教育委員会規則第12号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号