○目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和32年3月

目黒区条例第3号

目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(題名改正〔平成20年条例24号〕)

東京都目黒区議会議員報酬および費用弁償条例(昭和31年4月東京都目黒区条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成20年条例24号〕)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成20年条例24号〕)

(議員報酬の減額)

第2条の2 議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「議長等」という。)並びに議員が、1年を超えて連続して本会議及び委員会(以下「会議」という。)を欠席したときは、前条の規定にかかわらず、当該議長等及び議員の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により減額して支給する議員報酬の額は、別表に定める議員報酬月額から、その額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

3 第1項の規定による議員報酬の減額は、最初に会議を欠席した日から1年を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から会議への出席を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで(第8条において「議員報酬減額期間」という。)とする。

(追加〔令和3年条例25号〕)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長等にあってはその選挙され、又は選任された当月分から、議員にあっては就職した当月分から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れた当月分までを支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(一部改正〔平成20年条例24号・令和3年25号〕)

(月の中途に就職し、又は退職した場合の議員報酬の支給方法)

第4条 議長等(予算又は決算を審査するため設置された委員会の委員長及び副委員長を除く。以下この条において同じ。)及び議員が、月の中途において、その職に就いた場合又はその職を離れた場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)のその当月分の議員報酬は、前条本文の規定にかかわらず、その職のその月における在職日数に応じて支給する。この場合において、議長等が、その職を離れ、その日に再び議長等に就いた場合のその日は、その離れた職に対する議員報酬の額と新たに就いた職に対する議員報酬の額とが、同じであるときは新たな職に、差があるときはその額の多い方の職にあるものとする。

(全部改正〔平成9年条例22号〕、一部改正〔平成20年条例24号〕)

(議員報酬の支給期日)

第5条 議員報酬の支給期日は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成20年条例24号〕)

(費用弁償)

第6条 議員(議長等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席し、又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として、2,000円を支給する。

3 前項で定めるもののほか、議員が公務のため旅行したときに支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、目黒区副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合は、目黒区長相当額とする。

4 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成12年条例3号・19年1号・23年11号〕)

(期末手当)

第7条 議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内で、退職し、失職し、又は死亡した議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)において同項に規定する者に支給すべき第2条に定める議員報酬月額に当該議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

3月以上6月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成11年条例36号・18年22号・20年24号・21年31号・29年41号・令和元年20号・2年33号・3年25号・31号・4年36号・5年47号〕)

(期末手当の減額)

第8条 議員報酬減額期間内に基準日がある場合の当該基準日に係る期末手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額から、その額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(追加〔令和3年条例25号〕)

(適用除外)

第9条 議長等及び議員が次の各号のいずれかに掲げる事由により会議を欠席した期間は、第2条の2第1項に規定する会議の欠席に含まないものとする。

(1) 出産

(2) 公務上の災害

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となったこと。

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由

(追加〔令和3年条例25号〕)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成21年条例19号・31号・令和3年14号〕)

2 令和3年6月1日から令和5年4月30日までの間に議員(議長等を含む。以下同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会に出席し、又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により議員に支給する日額旅費は支給しない。

(追加〔令和3年条例14号〕)

(昭和32年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の東京都目黒区議会議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基いて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和35年10月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都目黒区議会議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和36年12月の期末手当から適用する。

(昭和39年9月30日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月分から適用する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区議会議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和39年9月分の報酬は、この条例による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年10月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和43年9月分の報酬は、この条例による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月31日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに昭和47年5月分として支払われた報酬及び日額旅費は、この条例による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び日額旅費の内払とみなす。

(昭和48年11月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて支払われることとなる昭和48年11月分の報酬の額が、この条例による改正前の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに昭和48年11月分として支払われた報酬の額をこえるときは、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和50年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。

(昭和51年3月12日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給与又は報酬(東京都目黒区議会議員にあっては期末手当を含む。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和53年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例付則第2項(中略)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例付則第2項(中略)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

3 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例中、第1条並びに次項及び付則第4項の規定は公布の日から、第2条及び付則第3項の規定は平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」とあるのは「基準日以前6月以内」と、同項の表中「

基準日が3月1日又は6月1日である場合

3月

1月15日以上3月未満

1月15日未満

」とあるのは「

基準日が6月1日である場合

6月

3月以上6月未満

3月未満

」とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年12月16日から施行する。ただし、(中略)付則第10項(中略)の規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年12月7日条例第41号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第20号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年12月4日条例第33号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条の2及び第8条の規定は、議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が、この条例の施行の日以後の本会議又は委員会(以下「会議」という。)を欠席し、1年を超えて連続して会議を欠席した場合の議員報酬及び期末手当の支給について適用する。

(令和3年12月7日条例第31号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第36号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「3月」と、「3月」とあるのは「1月15日」とする。

(令和5年12月7日条例第47号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和5年条例47号〕)

職名

議員報酬月額

議長

905,000円

副議長

791,000円

委員長

658,000円

副委員長

628,000円

議員

598,000円

目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和32年3月 条例第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7章 報酬・給料・諸手当等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月 条例第3号
昭和32年10月3日 条例第11号
昭和34年11月30日 条例第18号
昭和35年12月28日 条例第16号
昭和37年3月1日 条例第1号
昭和39年9月30日 条例第49号
昭和43年10月1日 条例第21号
昭和46年10月1日 条例第17号
昭和47年5月31日 条例第21号
昭和48年11月30日 条例第19号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年3月12日 条例第5号
昭和53年3月15日 条例第1号
昭和57年 条例第2号
昭和58年 条例第28号
昭和59年 条例第15号
昭和59年 条例第19号
昭和60年 条例第1号
昭和61年 条例第2号
昭和63年 条例第3号
平成2年 条例第2号
平成3年 条例第2号
平成4年 条例第1号
平成6年 条例第1号
平成9年 条例第22号
平成11年 条例第36号
平成12年 条例第3号
平成18年 条例第22号
平成18年 条例第58号
平成19年3月15日 条例第1号
平成20年10月1日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第31号
平成23年3月15日 条例第11号
平成29年12月7日 条例第41号
令和元年12月6日 条例第20号
令和2年12月4日 条例第33号
令和3年5月26日 条例第14号
令和3年10月1日 条例第25号
令和3年12月7日 条例第31号
令和4年12月7日 条例第36号
令和5年12月7日 条例第47号