○目黒区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成24年3月14日
目黒区条例第30号
目黒区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
(目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における区議会議員の議員報酬の月額は、目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和32年3月目黒区条例第3号。以下「議員報酬等条例」という。)第2条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。ただし、区議会議員に対して支給する期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬月額は、議員報酬等条例別表に規定する議員報酬月額とする。
(一部改正〔平成27年条例17号〕)
(目黒区政務活動費の交付に関する条例の特例)
第2条 特例期間における政務活動費の額は、目黒区政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月目黒区条例第5号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、月額120,000円とする。
(一部改正〔平成25年条例3号〕)
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 874,000円 |
副議長 | 752,000円 |
委員長 | 636,000円 |
副委員長 | 613,000円 |
議員 | 586,000円 |