○目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月

目黒区条例第4号

目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(題名改正〔平成9年条例3号・13年28号〕)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、目黒区における次に掲げる委員会の委員及び補充員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員及び補充員

(一部改正〔平成9年条例3号・13年28号・20年24号・令和元年10号〕)

(報酬の額)

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)及び委員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成27年条例14号〕)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、委員長にあっては、その選挙された当月分から、委員にあっては就職した当月分から、任期満了・辞職・失職・解職・死亡等により、その職を離れた当月分までを支給する。

(月の中途に就職し、又は退職した場合等の報酬の支給方法)

第4条 委員長及び委員(選挙管理委員会の補充員(以下「補充員」という。)を除く。第3項において同じ。)が、月の中途において、その職に就いた場合又はその職を離れた場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)のその当月分の報酬は、前条の規定にかかわらず、その職のその月における在職日数に応じて支給する。

2 補充員が、月の中途において、その職を離れ、再び補充員の職に就いた場合のその当月分の報酬は、前条の規定にかかわらず、1月分を支給する。

3 委員長及び委員が、月の1日から末日までの期間にわたりその職責を果たすことができないと認められる場合のその当月分の報酬は、前条の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(全部改正〔平成9年条例3号〕、一部改正〔平成28年条例21号〕)

(報酬の支給期日)

第5条 報酬の支給期日は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第6条 委員長及び委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、委員長及び委員が会議への出席その他の勤務を行うため旅行したとき及び公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として、2,000円を支給する。

3 前項に定めるもののほか、委員長及び委員が公務のため旅行したときに支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、目黒区副区長相当額とする。

4 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成12年条例3号・19年1号・23年13号〕)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 東京都目黒区教育委員会委員報酬および費用弁償条例(昭和31年9月東京都目黒区条例第23号)並びに東京都目黒区選挙管理委員報酬および費用弁償条例(昭和31年4月東京都目黒区条例第5号)は、廃止する。

3 東京都目黒区監査委員に関する条例(昭和22年6月東京都目黒区条例第9号)の一部を、つぎのように改正する。

(次のよう略)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年3月目黒区条例第14号)付則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第3条の規定による改正前の目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定の適用については、同表中「282,000円」とあるのは「283,000円」と、「226,000円」とあるのは「227,000円」とする。

(追加〔平成27年条例44号〕)

(昭和32年12月3日条例第14号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年12月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和35年10月分以後の分として支払われた報酬は、改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月分から適用する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和39年9月分の報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年10月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和43年9月分の報酬は、この条例による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年5月31日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第1条及び付則第4項の改正規定は、昭和47年7月20日から施行する。

2 改正後の条例の規定にかかわらず、適用日から昭和47年7月19日までの間は、改正後の条例別表の規定は、この条例の付則別表の規定に読み替えるものとする。

3 この条例による改正前の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに昭和47年5月分として支払われた報酬及び日額旅費は、改正後の条例の規定による報酬及び日額旅費の内払とみなす。

付則別表

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会

委員長

月額 100,000円

旅費条例中、2等級の職務にある者相当額。ただし、委員長が委員会を代表する場合は、1等級の職務にある者相当額

委員

月額 80,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 100,000円

旅費条例中、2等級の職務にある者相当額。ただし、委員長が委員会を代表する場合は、1等級の職務にある者相当額

委員

月額 80,000円

補充員

月額 2,000円

監査委員

議員選出

月額 70,000円

旅費条例中、2等級の職務にある者相当額

知識経験者選出

月額 110,000円

農業委員会

会長

月額 14,000円

旅費条例中、2等級の職務にある者相当額。ただし、会長が委員会を代表する場合は、1等級の職務にある者相当額

副会長

月額 11,000円

委員

月額 8,000円

(昭和48年11月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。

2 この条例による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて支払われることとなる昭和48年11月分の報酬の額が、この条例による改正前の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに昭和48年11月分として支払われた報酬の額をこえるときは、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和50年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第10号で、昭和50年3月1日から施行)

(昭和51年3月12日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給与又は報酬(東京都目黒区議会議員にあっては期末手当を含む。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和53年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、施行の日以後出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例付則第4項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

(昭和58年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例付則第4項の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

3 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(東京都目黒区監査委員の給与等に関する条例の廃止)

2 東京都目黒区監査委員の給与等に関する条例(平成4年12月東京都目黒区条例第53号)は、廃止する。

(平成12年条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区長等の給料等に関する条例、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、職員の旅費に関する条例及び目黒区監査委員の給与等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行に係る旅費及び費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る旅費及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第14号抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月4日条例第44号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日条例第10号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第20号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第47号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和5年条例47号〕)

区分

報酬月額

教育委員会委員

227,000円

選挙管理委員会

委員長

284,000円

委員

227,000円

補充員

2,000円

目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7章 報酬・給料・諸手当等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月 条例第4号
昭和32年12月3日 条例第14号
昭和35年12月28日 条例第19号
昭和39年4月1日 条例第38号
昭和39年9月30日 条例第51号
昭和43年10月1日 条例第23号
昭和47年5月31日 条例第20号
昭和48年11月30日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年3月12日 条例第5号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和54年 条例第17号
昭和57年 条例第2号
昭和58年 条例第29号
昭和59年 条例第15号
昭和59年 条例第19号
昭和60年 条例第2号
昭和61年3月14日 条例第2号
昭和63年 条例第3号
平成2年 条例第2号
平成4年 条例第3号
平成4年 条例第53号
平成6年 条例第1号
平成9年 条例第3号
平成12年 条例第3号
平成13年 条例第28号
平成18年 条例第58号
平成19年3月15日 条例第1号
平成20年10月1日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月31日 条例第13号
平成27年3月10日 条例第14号
平成27年12月4日 条例第44号
平成28年7月1日 条例第21号
令和元年10月1日 条例第10号
令和元年12月6日 条例第20号
令和5年12月7日 条例第47号