○目黒区議会の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償等に関する条例

平成21年12月

目黒区条例第39号

目黒区議会の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償等に関する条例

(趣旨)

第1条 目黒区(以下「区」という。)の議会の招請により調査等のため出頭した選挙人その他の関係人並びに議会又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の委員長(以下「委員長」という。)の招請により公聴会に参加した者及び調査等のため出頭した参考人に対する費用弁償及び必要な給付は、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(旅費の支給)

第2条 前条の規定により、出頭し、又は参加した者に対しては、旅費を支給する。ただし、区に勤務する職員で、その者の職務に関して出頭し、又は参加したものには、支給しない。

2 旅費の種類及び額は、目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和32年3月目黒区条例第3号)第6条第2項及び第3項の適用を受ける議員の例による。ただし、旅行雑費及び死亡手当は、算定しない。

3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成23年条例12号〕)

(実費の弁償)

第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(学識経験者等に対する謝礼金)

第4条 議会又は委員長の招請により公聴会に参加し、又は調査等のため出頭した学識経験者等に対しては、前2条に定めるもののほか、出頭した日数に応じて、1日当たり18,000円以内の謝礼金を支払うことができる。

2 前項の学識経験者等の範囲及び謝礼金の額は、別に議長が定める。

(一部改正〔平成23年条例12号・25年2号〕)

(条例施行の細目)

第5条 前条第2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(目黒区議会等の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 目黒区議会等の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償に関する条例(昭和27年1月目黒区条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月15日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区議会の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

目黒区議会の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償等に関する条例

平成21年12月 条例第39号

(平成25年2月22日施行)