○目黒区教育委員会非常勤職員の費用弁償に関する規則
昭和47年6月
目黒区教育委員会規則第2号
目黒区教育委員会非常勤職員の費用弁償に関する規則
(題名改正〔平成29年教育委員会規則4号〕)
(目的)
第1条 この規則は、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月目黒区条例第28号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、目黒区教育委員会が任命する非常勤職員の費用弁償の額について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成29年教育委員会規則4号〕)
(費用弁償の額)
第2条 条例第4条第2項に規定する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の適用を受ける職員の例により算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、法令の規定に基づき臨時に任用する目黒区教育委員会非常勤職員の費用弁償の額については、目黒区教育委員会が別に定める。
(全部改正〔平成29年教育委員会規則4号〕)
付則
付則(昭和47年11月14日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
付則(昭和48年4月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年8月14日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年12月12日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
付則(昭和49年5月14日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年12月26日教育委員会規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和50年1月14日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
(一部改正〔昭和50年教育委員会規則3号〕)
付則(昭和50年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年10月7日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月13日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表中第12項から第22項まで並びに第24項及び第25項に掲げる非常勤職員の報酬の額については、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
(一部改正〔昭和51年教育委員会規則6号〕)
付則(昭和51年10月5日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月12日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年3月15日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和52年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年10月11日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和53年3月22日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和53年10月12日教育委員会規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和54年3月10日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和54年10月9日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和55年3月14日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和55年5月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和55年10月14日教育委員会規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和56年3月13日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和56年4月14日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和56年12月1日教育委員会規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和57年3月12日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和57年4月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年5月11日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年9月21日教育委員会規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和58年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年4月8日教育委員会規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和58年10月11日教育委員会規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和59年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年9月18日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の第15項から第25項までの規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表の第15項から第25項までの規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表の第15項から第25項までの規定による報酬の内払いとみなす。
付則(昭和60年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年9月27日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表1の第15項から第25項までの規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1の第15項から第25項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表1の第15項から第25項までの規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和61年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月1日教育委員会規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表1の第15項から第25項までの規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1の第15項から第25項までの規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表1の第15項から第25項までの規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和62年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年5月12日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1及び別表4の規定は、昭和62年5月1日から適用する。
付則(昭和62年10月1日教育委員会規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の4及び5の規定並びに別表4の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の4及び5の規定並びに別表4の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の4及び5の規定並びに別表4の規定による報酬の内払いとみなす。
付則(昭和63年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年10月11日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の4及び5の規定並びに別表4の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の4及び5の規定並びに別表4の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の4及び5の規定並びに別表4の規定による報酬の内払いとみなす。
付則(平成元年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年4月18日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
付則(平成元年8月29日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
付則(平成元年9月19日教育委員会規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の5及び6の規定並びに別表4の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の5及び6の規定並びに別表4の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の5及び6の規定並びに別表4の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成2年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年10月2日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の5及び6の規定並びに別表4の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の5及び6の規定並びに別表4の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則別表1の第15項から第25項までの規定・同表備考の5及び6の規定並びに別表4の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成3年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月4日教育委員会規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。
付則(平成3年10月1日教育委員会規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成4年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年7月7日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成4年7月7日から施行する。
付則(平成4年7月21日教育委員会規則第23号)
この規則は、平成4年7月25日から施行する。
付則(平成4年9月29日教育委員会規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成4年10月27日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
付則(平成5年2月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成5年2月27日から施行する。
付則(平成5年3月30日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年5月11日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月6日教育委員会規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成7年1月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年1月11日から施行する。
付則(平成7年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成9年教育委員会規則7号・8号・10年9号・11年3号・12年17号・14年7号・15年3号・16年2号・17年10号・18年9号・19年4号〕)
付則(平成8年7月1日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年6月17日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月東京都目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成10年3月31日教育委員会規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行し、別表4の改正規定(「火曜日」を「月曜日」に改める部分に限る。)及び付則別表2の改正規定(「火曜日」を「月曜日」に改める部分に限る。)は、平成9年7月1日から適用する。
(東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月東京都目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成11年3月30日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成12年3月30日教育委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月東京都目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成13年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月18日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月東京都目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成15年4月1日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月東京都目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成16年4月1日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成17年4月1日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成18年3月31日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 目黒区教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(平成8年3月目黒区教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成20年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月1日教育委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年8月26日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年8月3日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成22年8月4日から施行する。
付則(平成22年11月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月29日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月22日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
付則(平成24年11月27日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年7月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成25年10月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
付則(平成29年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。