○教職調整額に関する規則
平成12年3月
目黒区教育委員会規則第15号
教職調整額に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月目黒区条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教職調整額の支給方法)
第2条 条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、条例第3条第1項に規定する教職調整額の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額の額とする。
(追加〔平成13年教育委員会規則18号〕、一部改正〔平成20年教育委員会規則21号・令和5年8号〕)
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、目黒区教育委員会教育長が定める。
(一部改正〔平成20年教育委員会規則21号〕)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月1日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月14日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の教職調整額に関する規則第3条の規定を適用する。