○休職者給与支給規則
昭和53年5月
目黒区規則第25号
休職者給与支給規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)第30条の規定に基づき、休職者の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(病気等による休職者の給与)
第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち休職にされた日から1年に限りこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。
(一部改正〔平成17年規則56号・18年4号・21年12号〕)
(刑事事件による休職者の給与の支給額)
第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。
(一部改正〔平成18年規則4号〕)
(支給額の減額等)
第4条 前条の場合において当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合、その他任命権者が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し又はこれを支給しないことができる。ただし、この場合においては、任命権者は、あらかじめ、特別区人事委員会の意見を聞かなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
付則(平成14年2月26日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の休職者給与支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成17年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月24日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の休職者給与支給規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに同条の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの規則による改正前の休職者給与支給規則第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。