○勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月

目黒区規則第78号

勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額(以下「時間単価」という。)の算出に関し必要な事項を定めるものとする。

(算出基礎となる手当の月額)

第2条 条例第19条の規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その数に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 初任給調整手当の月額

(3) 特地勤務手当の月額

(4) 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月目黒区条例第7号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち別表に定めるものの月額(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成11年3月目黒区規則第16号)に規定する特殊勤務手当の従事した日1日当たりの支給額に21を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、同規則に規定する特殊勤務手当の従事した日1日当たりの支給額に、条例第19条に規定する時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度(以下「1会計年度」という。)における勤務時間条例第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の1月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額とする。)をいう。)

(一部改正〔平成11年規則38号・13年13号・18年5号・20年55号・26年9号・27年13号・令和2年36号・5年20号・6年10号〕)

(算出基礎となる休日数)

第3条 条例第19条の規則で定める日の数は、1会計年度における次の各号の日の数を合算した数とする。

(1) 勤務時間条例第10条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 勤務時間条例第10条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

(一部改正〔平成10年規則32号・13年13号〕)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年3月東京都目黒区条例第3号)第19条の改正規定(「第16条」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。

(平成6年9月規則第81号で、同6年10月1日から施行)

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月13日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表第2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年度中の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、この規則による改正前の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表清掃関係業務手当の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表清掃関係業務手当の項中「特勤条例」とあるのは、「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月目黒区条例第24号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例」とする。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第20号抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。

(1) 職員の期末手当に関する規則第4条第4項

(2) 職員の勤勉手当に関する規則第3条の2第4項、第6項及び第7項並びに第4条第2項

(3) 勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則第2条

(4) 職員の管理職手当に関する規則第2条第1項及び別表

(令和6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成11年規則38号〕、一部改正〔平成12年規則22号・13年13号・14年30号・17年122号・18年22号・19年26号・20年16号・21年8号・23年20号・24年17号・25年13号・26年9号・27年13号・令和2年36号・6年10号〕)

手当名

摘要

清掃関係業務手当


勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月 規則第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 報酬・給料・諸手当等/第3節 諸手当
沿革情報
平成6年9月 規則第78号
平成7年3月31日 規則第21号
平成7年9月1日 規則第85号
平成8年4月1日 規則第23号
平成8年5月13日 規則第85号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第32号
平成11年4月1日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第30号
平成17年7月1日 規則第122号
平成18年2月24日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第16号
平成20年7月1日 規則第55号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第13号
令和2年5月1日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年4月1日 規則第10号