○目黒区給与取扱者の指定について
平成3年4月
目黒区訓令甲第6号
目黒区給与取扱者の指定について
東京都目黒区給与取扱者の指定について(昭和58年4月東京都目黒区訓令甲第9号)の全部を改正する。
目黒区会計事務規則(昭和39年3月目黒区規則第5号。以下「規則」という。)第83条第2項及び第11項の規定に基づき給与取扱者を次のとおり指定する。
給与取扱者 | 担任区分 |
総務部人事課給与係長(以下「給与係長」という。) | 1 区長、区議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する職員の給与、旅費(給与と同時に支給するものに限る。)及び児童手当の支払事務 2 区長、区議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償並びに会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。以下同じ。)の報酬、費用弁償及び期末手当の支払事務(電子計算組織により処理するものに限る。) |
規則第2条第3号に定める課(以下「課」という。)の庶務を担当する係長(担当係長を含む。)(人事課にあっては給与係長とする。) | 1 課の所管に属する職員の旅費(給与と同時に支給するものを除く。)の支払事務 2 課の所管に属する区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに教育委員会委員、選挙管理委員会委員(補充員を含む。)、監査委員その他の非常勤職員の報酬及び費用弁償並びに会計年度任用職員の費用弁償の支払事務(電子計算組織により処理するものを除く。) |
(一部改正〔平成20年訓令17号・21年12号・22年9号・25年13号・26年10号・令和2年14号〕)
付則
この規程は、平成3年度以後の予算の執行に係る給与等の支払事務について適用し、平成2年度以前の予算の執行に係る給与等の支払事務については、なお従前の例による。
付則(平成7年3月31日訓令甲第20号)
この規程は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成12年訓令第7号)
この規程は、平成12年4月1日から適用する。
付則(令和2年4月1日訓令第14号)
この規程による改正後の目黒区給与取扱者の指定についての規定は、令和2年度以後の予算に係る支払事務について適用し、令和元年度の予算に係る支払事務については、なお従前の例による。