○財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例
昭和39年3月
目黒区条例第9号
財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づく財産の交換・譲与・無償貸付け等に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、つぎの各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 本区において、公用又は公共用に供するため、本区以外の者の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本区の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、つぎの各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄付を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、その寄付者等に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、つぎの各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震・火災・水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合及び権利金を徴収して建物を貸し付ける場合について準用する。
(準用規定)
第5条の2 前2条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(一部改正〔平成19年条例27号〕)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本区以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、つぎの各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国又は地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品を、その寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、国又は地方公共団体その他公共団体若しくは私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年10月1日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第61号で、昭和62年10月1日から施行)
付則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。