○目黒区公有財産管理規則

昭和39年4月

目黒区規則第19号

目黒区公有財産管理規則

第1章 総則

(通則)

第1条 目黒区(以下「区」という。)の公有財産(以下「財産」という。)管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 目黒区会計事務規則(昭和39年3月目黒区規則第5号)第2条第1号に規定する部(福祉事務所、保健所及び教育委員会事務局を除く。)をいう。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 管理 財産の取得、保管及び処分をいう。

(4) 保管 財産の維持、保存及び運用(貸付け等)をいう。

(5) 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供すること(所属換え及び所管換え)をいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(7) 処分 財産を交換し、売り払い、又は譲渡することをいう。

(注意義務)

第3条 財産は、常に良好な状態で管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(事務の統括)

第4条 財産管理事務の指導統括に関する事務は、総務部長が行なう。

2 総務部長は、財産管理事務に関して必要があるときは、部長及び教育委員会に対し、その保管する財産について報告を徴し、実地について調査をし又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産保管の分掌)

第5条 部の事務事業の用に供する行政財産の保管については、当該部長に分掌させる。

2 前項の規定にかかわらず、2以上の行政財産のうち統一的に保管する必要がある行政財産の保管については、当該2以上の行政財産の保管を行う部長のうち総務部長の指定する部長に分掌させる。

(普通財産の管理)

第6条 普通財産の管理は、総務部長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、部の事務事業と関連する普通財産の管理のうち保管については、当該部長に分掌させる。

(行政財産の用途廃止の場合における引継)

第7条 行政財産の用途廃止をした場合は、部長は、総務部長に当該財産を直ちに引き継がなければならない。ただし、つぎの各号の一に該当する財産は、総務部長に協議して引き続きこれを保管することができる。

(1) 使用に堪えない財産で取りこわし、又は撤去の目的をもって用途廃止をするもの

(2) 使用目的を変更するため、あらたな目的に供するまで短期間保管する必要があるもの

(3) 交換に供するため用途を廃止するもの

(4) 前各号のほか、総務部長において引継を受け保管することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継を受けることが著しく不適当と認められるもの

(事務事業と関連がなくなった普通財産の引継)

第7条の2 第6条第2項の規定により保管する普通財産が部の事務事業と関連がなくなった場合は、部長は、総務部長に当該財産を直ちに引き継がなければならない。ただし、総務部長が必要があると認めるものについては、引き続きこれを保管することができる。

(引継手続)

第8条 部長及び教育委員会は、その保管に属する財産の引継ぎをしようとするときは、財産引継書により実地立会いのうえ、図面及びその他参考となるべき資料を添えて引き継がなければならない。ただし、総務部長が、実地立会いの必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

2 前項により財産の引継ぎを完了したときは、総務部長は、受領書を送付しなければならない。

(行政財産及び事務事業と関連する普通財産の引渡し)

第9条 総務部長は、取得した財産を公用又は公共用に供する場合及び取得した財産が事務事業と関連する場合は、すみやかに部長又は教育委員会に引き渡さなければならない。

2 前条の規定は、前項の引渡手続に準用する。この場合、「部長及び教育委員会」を「総務部長」に、「総務部長」を「部長及び教育委員会」に、「引継ぎ」を「引渡し」に、それぞれ読み替えるものとする。

(普通財産の処分の特例)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、第7条ただし書第1号及び第4号に規定する財産の処分に関する事務を、当該財産を保管する部長に分掌させることができる。

(財産保管責任者の設置)

第11条 総務部人権政策課、危機管理部防災課、区民生活部産業経済・消費生活課中小企業振興係、区民生活部産業経済・消費生活課消費生活センター係、保健所碑文谷保健センター、都市整備部道路公園課、地区サービス事務所、清掃事務所、児童発達支援センター、児童館、保育所(第二上目黒保育園を除く。)及び清掃事務所清掃事業所(以下「事業所等」という。)に財産保管責任者1人を置く。

2 財産保管責任者は、事業所等の長をもって充てる。ただし、総務部人権政策課にあっては総務部人権政策課男女平等センター担当係長を、都市整備部道路公園課にあっては都市整備部道路公園サービス事務所担当課長をもって充てる。

3 財産保管責任者は、当該事業所等が所管する財産の保管に関する事務をつかさどる。

(一部改正〔平成9年規則40号・10年41号・11年22号・12年42号・122号・13年35号・14年105号・15年3号・29号・98号・16年40号・19年18号・21年22号・24年32号・25年25号・26年28号・29年13号・30年26号・令和3年7号〕)

第2章 取得

(財産の取得)

第12条 財産の取得に関する事務は、総務部長が行う。ただし、次の各号に掲げる財産の取得に関する事務については、都市整備部長に分掌させることができる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路の用に供する土地及びその付属物

(2) 目黒区有通路条例(昭和43年4月目黒区条例第12号)第2条に規定する区有通路の用に供する土地及びその付属物

(3) 目黒区公共物管理条例(平成14年3月目黒区条例第16号)第2条に規定する公共物の用に供する土地及びその付属物

2 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則96号〕)

(寄付の受領)

第13条 部長及び教育委員会は、財産の寄付の申出があったときには、次に掲げる事項を記載した書類を総務部長に送付しなければならない。ただし、前条第1項各号に掲げる財産の寄付の申出については、この限りでない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地名及び地番、その他の財産にあっては物件の名称

(2) 寄付目的又は条件

(3) 寄付受領後の用途及び利用計画

(4) 寄付物件の明細及びその評価価格

(5) 寄付の申込書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)

(6) 当該財産の現況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)

(7) その他参考となる事項

2 寄付受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに、寄付の申込者に受領書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則96号〕)

(登記又は登録)

第14条 登記又は登録できる財産を取得したときは、すみやかにその手続きをしなければならない。

(代金の支払)

第15条 前条の財産を購入したときは、登記又は登録の完了後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前項以外の財産を購入したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければその対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の引渡しを受ける前であってもその対価を支払うことができる。

第3章 保管

第1節 通則

(土地の境界及び区有建物標)

第16条 部長は、その所管の土地と隣地との境界に界標を立て、つねにその境界を明らかにしておかなければならない。

2 部長は、その所管の建物には、区有建物標を表示しなければならない。

(台帳等の作成)

第17条 総務部長は、財産について、別表1の第1に掲げる財産台帳(以下「台帳」という。)を備えこれに登録し、財産に変動のあった都度これを補正しておかなければならない。

2 総務部長は、台帳に記載せられる土地・建物及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号に掲げる権利についての図面及びその他参考となるべき資料を整備しておかなければならない。

3 台帳のうち、土地・建物及び工作物に係る台帳については、別に定める整理基準に基づき、その内容を電子計算組織によりデータベースに記録して、整理することができる。

(台帳価格)

第18条 財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものについては購入価格、交換に係るものについては交換当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額とし、その他の方法に係るものについては次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して評定した価格

(2) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、その見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、その取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについてはその見積価格

(5) 法第238条第1項第6号から第8号までに掲げる財産のうち株式については発行価額(発行価額がない場合にあっては、当該株式会社の資本の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額、出資による権利については出資金額、財産の信託の受益権については当該受益権の取得時における信託財産の評定価格、その他のものについては額面金額(額面金額がない場合にあっては、区長が定めるところにより算定した金額)

(一部改正〔平成13年規則79号・15年3号・19年57号〕)

(台帳価格の改定)

第19条 前条の規定により台帳に登録した価格は、毎年3月31日現在において、適正な時価により評定した価格により改定しなければならない。

(は数計算)

第20条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に50円未満のは数があるときは、そのは数を切り捨て、50円以上100円未満のは数があるときは、そのは数を100円として計算する。

(現在額報告書及び総計算書)

第21条 教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在において現在額報告書を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた報告書その他の資料に基づき5月31日までに現在額総計算書を作成し、区長に提出し、併せて会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則18号〕)

(財産の滅失き損の報告)

第22条 部長及び教育委員会は、天災その他の事故によりその保管に属する財産を滅失し又はき損したときは、直ちにつぎに掲げる事項を総務部長を経て区長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又はき損の日時及び原因

(3) 当該財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費見込額

(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他参考となる事項

(適用除外)

第22条の2 第12条第1項各号に掲げる財産については、第17条から前条まで及び第4節の規定は、適用しない。

(追加〔平成17年規則96号〕)

第2節 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第23条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

(使用の許可基準)

第23条の2 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため必要と認められる場合

(2) 運輸事業、電気事業、水道事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(3) 職員及び入場者等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置する場合

(4) 隣地土地の所有者又は使用者が、当該土地の利用のため相隣関係上やむを得ないと認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合

(6) 公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合

(一部改正〔平成14年規則105号・19年57号〕)

(使用許可手続き)

第24条 部長は、行政財産を使用しようとする者からあらかじめ申請書を提出させなければならない。

2 部長及び教育委員会は、行政財産の使用許可をしようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。

3 前項の協議をしようとするときは、相手方の信用等を十分調査のうえ、つぎに掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを行なわなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方及び理由

(3) 使用させようとする期間及び条件

(4) 使用の対価及びその算定調書

(5) その他参考となる事項

4 部長は、使用を許可するのに支障がないと認めたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。

(使用許可条件)

第25条 部長及び教育委員会は、使用の許可に当たっては、次の各号に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。

(1) 使用物件

(2) 用途

(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3月前の申請

(4) 使用料及び延滞金

(5) 使用料の改定

(6) 実費(光熱水費等)の徴収

(7) 使用上の制限

(8) 転貸等の禁止

(9) 使用許可の取消し又は変更及びその際の損失不補償並びに使用料の不還付

(10) 原状回復

(11) 損害賠償の方法

(12) 有益費等の請求権の放棄

(13) 実地調査等

(14) 区を受取人とする火災保険

(15) 疑義の決定方法

(一部改正〔平成14年規則105号〕)

(日割計算の基礎)

第26条 目黒区行政財産使用料条例(昭和39年3月目黒区条例第12号)第3条に規定する1月の日数は、30日とする。

(使用許可の取消し)

第27条 部長及び教育委員会は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに第24条第2項から第4項までの規定の例により、処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

(準用規定)

第28条 第29条及び第34条の規定は、行政財産を使用させる場合に、これを準用する。

(一部改正〔平成24年規則4号〕)

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第29条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 臨時的使用を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、1年

(2) 前号を除くほか、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30年

(3) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、1年

(4) 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合は、5年

(5) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 区長が特に必要と認める場合は、前項第4号の規定にかかわらず、同号の貸付期間を超えて建物を貸し付けることができる。

3 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、第1項第5号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内で、これを貸し付けることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による定期借地権(以下「定期借地権」という。)若しくは同法第23条第1項及び第2項の規定による事業用定期借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定して土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合又は同法第38条第1項の規定による定期建物賃貸借をする場合の貸付期間は、区長が別に定める。

5 貸付期間(前項に規定する貸付期間を除く。)は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから当該期間を超えることができない。

6 第1項第1号及び第3号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けから通算して3年を超えることができない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成16年規則67号・22年13号〕)

(貸付料)

第30条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、第32条第1項の規定により権利金を徴収する場合を除き一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。

(貸付契約の特則)

第31条 総務部長は、普通財産の貸付契約書には、目黒区契約事務規則(昭和39年3月目黒区規則第6号)第43条に定めるもののほか、つぎの各号に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。

(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6月前を申出期間とすること。

(2) 契約の解除に関すること。

(3) 借受人の責に帰すべき事由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

(4) 必要費・有益費等の請求権の放棄に関すること。

(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。

(6) 借受人の申出による分筆又は境界表示のための測量に要した実費徴収に関すること。

(7) 原状回復に関すること。

(8) 転貸等の禁止に関すること。

(権利金の徴収)

第32条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収する。ただし、臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収しない。

3 建物を貸し付ける場合で区長が必要があると認めるときは、権利金を徴収することができる。

4 一般競争入札及び指名競争入札の方法によって第1項及び前項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札する。

5 第1項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合に、これを準用する。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(権利金の額)

第33条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、当該土地の1平方メートル当たりの価格が属する別表2に掲げる土地価格の区分に応じ、同表に定める率を乗じて得た額とする。

2 借家権利金の額は、賃貸する建物の所在土地における借地権利金総額の100分の21に相当する額と、賃貸する建物の現在総価格の100分の25に相当する額との合計額とする。

(保証金)

第33条の2 定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金を徴収することができる。

2 保証金の額は、区長が別に定める。

3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、未納の貸付料等がある場合又は区において建物の取壊し等の原状回復に要する費用を負担した場合は、保証金の額からこれらを控除した額を返還する。

4 前項の規定により返還する保証金には、利子を付けない。

(追加〔平成22年規則13号〕)

(無償貸付け又は減額貸付けの申請)

第34条 財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例(昭和39年3月目黒区条例第9号)第4条及び第5条の規定により、普通財産の無償又は減額の貸付け若しくは権利金の免除又は減額を受けようとするものは、無償(減額)貸付け申請書又は権利金免除(減額)申請書を区長に提出しなければならない。

(準用規定)

第35条 この節の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用する場合に、これを準用する。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

第4節 用途廃止等

(用途廃止)

第36条 部長及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、つぎに掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか、用途を廃止した後の処分若しくは措置方法の明細書により行なうものとする。

(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況

(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置

(3) その他参考となる事項

(用途変更)

第37条 部長及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、総務部長に通知することをもってこれにかえることができる。

2 前項の協議は、前条第2項に掲げる協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行なうものとする。

3 第8条の規定は、用途変更の手続きについて、これを準用する。

(異なる会計間の用途変更等)

第38条 財産を、所属を異にする会計間において用途変更をし又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、総務部長と協議のうえ無償とすることができる。

第4章 処分

(売払価格及び交換価格)

第39条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によって売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

(売払代金等の延納)

第40条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定に該当すると認められるときは、年6分以上の利息を付し、延納の特約をすることができる。ただし、各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料に満たないときは、この限りでない。

2 前項による延納の特約をした場合においては、即納金の納付があったときに、当該財産の所有権を相手方に移転し、引渡すものとする。

3 前項により財産を引渡したときは、相手方の売払代金又は交換差金の残金債務を担保するため、直ちに当該財産に対し抵当権を設定し、かつ、その登記の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

第5章 補則

(財産保管責任者等の注意義務)

第41条 財産保管責任者及び財産管理事務に従事する職員は、特につぎに掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 財産の使用目的が適当であるかどうか。

(2) 財産の維持・保存上不完全な点があるかどうか。

(3) 台帳及び台帳付属図面と符合するかどうか。

(4) 財産の増減はその証拠書類と符合するかどうか。

(5) 土地の境界がおかされ又は不明になっていないかどうか。

(6) 財産が不法占拠され又は滅失若しくはき損のおそれがないかどうか。

(7) 使用許可若しくは貸付け(貸付け以外の方法により財産を使用させる場合を含む。)をした財産の使用状況が適正であるかどうか。

(公有財産管理運用委員会への付議)

第42条 総務部長は、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める目黒区公有財産管理運用委員会の議を経なければならない。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。

(1) 財産の管理及び処分に係る方針の策定に関すること。

(2) 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。

(3) 行政財産の貸付け(地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(4) 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(5) 普通財産の譲渡及び譲与並びに譲渡価格の減額に関すること。

(6) 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。

(一部改正〔平成19年規則57号・22年13号〕)

(財産価格審議会への付議)

第43条 財産の管理に係る価格及び料金の決定に際しては、目黒区財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。

(帳簿)

第44条 総務部長及び部長は、財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(1) 行政財産使用承認簿

(2) 行政財産貸付簿

(3) 普通財産貸付簿

(4) 地上権等設定整理簿

(5) 財産増減異動整理簿

(6) 総括簿

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

(様式)

第45条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都目黒区区有財産条例施行規則(昭和33年4月東京都目黒区規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行前に、東京都目黒区区有財産条例(昭和33年4月東京都目黒区条例第3号)及び旧規則に基づいてなした財産管理の行為は、この規則の規定によってなしたものとみなす。

(昭和39年10月1日規則第40号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

3 この規則施行上必要な用紙・帳簿等は、昭和40年度に限り、残品を使用することができる。

(昭和42年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区公有財産管理規則(以下「旧規則」という。)によりなした手続きその他の行為は、この規則による改正後の東京都目黒区公有財産管理規則によりなしたものとみなす。

3 旧規則による用紙・帳簿等で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和53年6月28日規則第38号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月30日規則第62号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和61年1月31日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和63年4月28日規則第27号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第42号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)

(平成5年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都目黒区公有財産管理規則別表2の規定は、この規則の施行の日以後に締結する土地貸付契約に係る借地権利金の額について適用し、同日前に締結した土地貸付契約に係る借地権利金の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第32条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第29号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第122号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月31日規則第98号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月27日規則第96号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第57号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第17条関係)

(一部改正〔平成15年規則3号・19年57号〕)

第1 台帳

(1) 土地台帳

(2) 建物台帳

(3) 工作物台帳

(4) 立木台帳

(5) 船舶台帳

(6) 航空機台帳

(7) 地上権等台帳

(8) 特許権等台帳

(9) 株式・出資による権利等台帳

(10) 財産信託受益権台帳

第2 公有財産種目整理表

種類

分類

種目

数量単位

土地

行政財産

1 敷地

平方メートル

普通財産

2 宅地

3 河岸地

4 耕地

5 森林

6 原野

7 池沼

8 埋立地

9 雑種地

10 その他

建物

行政財産及び普通財産

1 事務所建

2 住宅建

3 工場建

4 倉庫建

5 雑屋建

工作物

行政財産及び普通財産

1 門

2 囲い

メートル

3 水道

4 築庭

5 池井

6 貯水池

7 貯槽

8 浄化槽庭

9 冷暖房装置

10 通風装置

11 防火装置

12 鉄塔やぐら

13 かまど・炉

14 土留

15 橋りょう

16 せき・水門

17 水路

メートル

18 電柱

19 昇降機

20 作業装置

21 汚水処理装置

22 浄水配水装置

23 飼育おり・係留さく

24 碑塔

25 遊具装置

26 照明装置

27 機械設備

28 雑工作物

立木

行政財産及び普通財産

1 樹木

2 立木

立方メートル

3 竹

船舶

行政財産及び普通財産

1 汽船

トン

2 帆船

3 雑船

航空機

行政財産及び普通財産

1 飛行機

2 回転翼航空機

3 滑空機

4 飛行船

浮標・浮桟橋・浮ドック

行政財産及び普通財産

1 浮標

2 浮桟橋

3 浮ドック

地上権等

行政財産及び普通財産

1 地上権

平方メートル

2 地役権

3 その他

特許権等

普通財産

1 特許権

2 著作権

3 その他

株式等

普通財産

1 株式

2 社債

3 その他

出資による権利

普通財産

出資による権利

財産の信託の受益権

普通財産

財産の信託の受益権

別表2(第33条関係)

(一部改正〔平成30年規則26号〕)

借地権利金算定表

土地価格

(1平方メートル当たり)

商業地域

その他の地域

容積率400%以上

容積率400%未満

800,000円未満

100分の70

100分の70

100分の60

800,000円以上1,000,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

1,000,000円以上1,600,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

1,600,000円以上2,500,000円未満

100分の70

100分の75

100分の70

2,500,000円以上3,000,000円未満

100分の70

100分の75

100分の75

3,000,000円以上3,500,000円未満

100分の75

100分の75

100分の75

3,500,000円以上4,000,000円未満

100分の75

100分の80

100分の75

4,000,000円以上8,000,000円未満

100分の80

100分の80

100分の75

8,000,000円以上20,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

20,000,000円以上

100分の90

100分の85

100分の80

備考

1 2以上の地域にまたがる土地の借地権利金算定に係る率については、当該土地の価格に対する率の高い地域の率を当該土地の率として適用する。

2 「商業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域及び同条第10項に規定する商業地域をいう。

目黒区公有財産管理規則

昭和39年4月 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 務/第2節
沿革情報
昭和39年4月 規則第19号
昭和39年10月1日 規則第40号
昭和40年4月1日 規則第14号
昭和42年8月1日 規則第26号
昭和46年6月1日 規則第25号
昭和48年12月1日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第16号
昭和50年4月1日 規則第21号
昭和53年6月28日 規則第38号
昭和54年3月31日 規則第21号
昭和55年7月30日 規則第62号
昭和61年1月31日 規則第2号
昭和63年4月28日 規則第27号
昭和63年6月30日 規則第42号
平成元年4月1日 規則第45号
平成2年3月30日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第29号
平成8年4月1日 規則第77号
平成9年4月1日 規則第40号
平成10年4月1日 規則第41号
平成11年3月23日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第42号
平成12年6月30日 規則第122号
平成13年3月30日 規則第35号
平成13年10月1日 規則第79号
平成14年11月1日 規則第105号
平成15年1月6日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第29号
平成15年10月31日 規則第98号
平成16年4月1日 規則第40号
平成16年6月1日 規則第67号
平成17年5月27日 規則第96号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年6月29日 規則第57号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第13号
平成24年2月13日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第25号
平成26年8月1日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第7号