○目黒区公有財産管理運用委員会規則

昭和39年6月

目黒区規則第26号

目黒区公有財産管理運用委員会規則

(設置)

第1条 目黒区の公有財産(以下「財産」という。)の効率的運用及び管理処分の適正をはかるため、目黒区公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、区長の諮問に応じて、次に掲げる事項で区長が指定する事項を審議する。

(1) 財産の管理及び処分の方針に関すること。

(2) 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。

(3) 行政財産の貸付け(地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(4) 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(5) 普通財産の譲渡及び譲与並びに譲渡価格の減額に関すること。

(6) 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。

(一部改正〔平成19年規則58号〕)

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。

3 委員は、前項に定める副区長以外の副区長、会計管理者及び教育委員会教育長並びに目黒区組織条例(平成11年10月目黒区条例第21号)第1条に規定する部の長並びに企画経営部財政課長及び総務部契約課長をもって充てる。

(一部改正〔平成12年規則109号・19年18号〕)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員が、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、区長が必要のつど招集する。

(定足数及び表決)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約課で行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月31日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第30号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第109号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第58号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

目黒区公有財産管理運用委員会規則

昭和39年6月 規則第26号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8章 務/第2節
沿革情報
昭和39年6月 規則第26号
昭和40年4月1日 規則第17号
昭和46年12月1日 規則第38号
昭和48年4月26日 規則第16号
昭和48年12月1日 規則第45号
昭和49年4月1日 規則第20号
昭和49年7月6日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年10月22日 規則第67号
昭和55年10月31日 規則第78号
昭和56年7月30日 規則第48号
昭和59年10月1日 規則第73号
平成元年4月1日 規則第40号
平成5年4月1日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第109号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年6月29日 規則第58号