○目黒区教育財産管理規則
昭和41年8月
目黒区教育委員会規則第8号
目黒区教育財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 管理
第1節 通則(第6条―第13条)
第2節 教育財産の使用許可(第14条―第18条)
第3章 用途変更・用途廃止及び引継(第19条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づく、目黒区教育委員会の権限に属する教育財産の管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課 目黒区教育委員会事務局組織規則(平成23年3月目黒区教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第2条に定める課及び八雲中央図書館をいう。
(2) 課長 前号に定める課の長をいう。
(3) 学校 区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園をいう。
(4) 学校長 前号に定める学校の長をいう。
(5) 管理 財産の保存・利用又は改良をいう。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号・14年35号・20年14号・21年12号・23年10号・25年2号・28年3号〕)
(管理事務の統括)
第3条 教育財産管理事務の指導統括は、教育長が行うものとし、所要の事務は、教育政策課において行う。
2 組織規則第4条に定める教育次長(以下「教育次長」という。)は、教育長の指示のもとに教育財産管理事務を行う。
3 教育長は、教育次長に対して、教育次長は課長及び学校長に対して、教育財産管理事務について所要の報告を徴し、実地調査をし、又はその結果に基づいて必要な処置を講ずべきことを求めることができる。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号・23年10号〕)
(財産管理の分掌)
第4条 課長及び学校長は、教育次長の下で教育財産管理事務を行う。
2 課長は、教育財産管理事務の処理を推進し、つぎに掲げる事項を処理する。
(1) 教育財産の管理に関すること。
(2) 使用許可に係る教育財産の使用状況の調査に関すること。
(3) 教育財産台帳の記録及び保管並びに教育財産現在額調書等の作成に関すること。
3 学校長は、学校施設の管理事務の処理を推進し、つぎに掲げる事項を処理する。
(1) 学校施設の保存及び使用に関すること。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
(教育財産管理主任者の設置)
第5条 課及び学校に教育財産管理主任者1名を置く。
2 教育財産管理主任者は、課長が所属職員のうちから指定する。ただし、学校にあっては、学校長が指定する。
3 教育財産管理主任者は、課長又は学校長の命を受け、その所管する教育財産の保管に関する事務をつかさどる。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
第2章 管理
第1節 通則
(注意義務)
第6条 課長及び学校長は、所管に属する教育財産の管理について、つねに最善の注意を払い、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
(1) 教育財産の使用目的が適当であるかどうか。
(2) 教育財産の保存上不完全な点がないかどうか。
(3) 台帳及び台帳付属図面と符合するかどうか。
(4) 教育財産の増減はその証拠書類と符合するかどうか。
(5) 土地の境界が侵され又は不明になっていないかどうか。
(6) 教育財産が不法に占拠され又は滅失き損のおそれがないかどうか。
(7) 使用許可した教育財産の使用状況が適正であるかどうか。
2 台帳には、つぎに掲げる事項等を記載し、かつ、当該台帳に記載される教育財産について、必要な図面その他の資料を添付しておかなければならない。
(1) 種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 増減異動の年月日及び事由
(6) 前各号のほか必要と認める事項
3 台帳の記入及び整理の方法については、別記(1)及び(2)に定める教育財産台帳整理基準による。
(総括簿)
第8条 教育長は、教育財産について総括的なは握を行うため、別記第2号様式による教育財産総括簿を作成しなければならない。
(台帳価格)
第9条 教育財産を台帳に登録するときの価格は、つぎの各号に掲げるところによる。
(1) 買入れ・建築及び収用その他の有償の取得に係るものについては、買入れ価格及び建築価格又は補償金額その他の取得価格
(台帳価格の改定)
第10条 前条の規定により台帳に登録した価格は、毎年3月31日現在において、適正な時価をもって評定した価格により改定しなければならない。
(端数整理)
第11条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に50円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、その端数を100円に切り上げる。
(1) その年の3月31日における現在額
(2) 前年の4月1日からその年の3月31日までの間における教育財産の使用許可の状況
2 教育次長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、4月25日までに現在額総計算書を作成し、教育長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
(損害の報告)
第13条 教育次長は、その所管に属する教育財産が、災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、ただちにつぎに掲げる事項を教育長に報告しなければならない。
(1) 教育財産の種類・所在及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 教育財産の被害箇所及び数量並びに被害状況の写真
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額
(5) 損傷した教育財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
第2節 教育財産の使用許可
(使用許可の基準)
第14条 教育財産は、つぎの各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 電気事業・ガス供給事業・その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 職員及び入館者等施設を利用する者のため、食堂・売店等を設置させるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 公の学術調査研究・公の施策等の普及宣伝・その他公共目的のために行われる講演会又は研究会等の用に短期間使用させるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、区長が指定するものを除き、教育財産の使用許可については、あらかじめ総務部長(目黒区組織規則(昭和40年3月目黒区規則第4号)第9条第1項に基づく「総務部長」をいう。以下同じ。)に協議しなければならない。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
(委任)
第15条 前条に掲げる教育財産の使用許可に関することは、教育長に委任する。
(使用許可の期間)
第16条 教育財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため、使用させるとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第17条 教育財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の1月前までに別記第5号様式による教育財産使用許可申請書を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第18条 教育長は、第14条の規定に基づき、教育財産の使用許可を決定したときは、つぎに掲げる条件のうち必要な事項を記載した教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。
(1) 使用物件
(2) 使用の目的及び使用物件の使用方法
(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3月前の申請
(4) 使用料及び延滞金
(5) 使用料の改定
(6) 実費(光熱水費・電話料)の徴収
(7) 使用上の制限
(8) 転貸等の禁止
(9) 使用許可取消し又は変更及びその際の損失不補償及び使用料の不還付
(10) 原状回復
(11) 損害賠償の方法
(12) 有益費等の請求権
(13) 実地調査等
(14) 区を受取人とする火災保険
(15) 疑義の決定方法
2 教育長は、教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対しすみやかにその旨を通知しなければならない。
第3章 用途変更・用途廃止及び引継
(用途変更)
第19条 教育長は、教育財産の用途を変更(教育財産の使用目的を変更し、他の教育目的の用に供することをいう。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面を添付して行うものとする。
(1) 用途を変更しようとする教育財産の台帳記載事項及び当該財産の現況
(2) 用途変更の理由
(3) その他参考となる事項
4 前項の規定による引継は、当該教育財産の所在する場所において、関係職員の立会いのうえ行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
(用途廃止)
第20条 教育長は、教育財産の用途を廃止(教育財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。以下同じ。)しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
(区長への引継)
第21条 教育長は、教育財産の用途を廃止したときは、教育財産引継書に台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付してただちに区長に引き継がなければならない。
2 第19条第2項の規定は、教育財産引継の場合について準用する。
第4章 雑則
(帳簿)
第22条 教育長・教育次長・課長・学校長は、教育財産管理事務を処理するため、つぎに掲げる帳簿のうち必要なものを備え教育財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(1) 教育財産使用許可調書(別記第4号様式)
(2) 教育財産増減異動整理簿(別記第8号様式)
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に行った教育財産の管理行為は、この規則によって行った行為とみなす。
付則(昭和46年2月9日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
付則(昭和49年4月2日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和54年11月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
付則(昭和55年7月28日教育委員会規則第14号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都目黒区教育財産管理規則(以下「改正前の規則」という。)別記第1号様式の2の規定により作成され、現に使用されている教育財産台帳(建物)は、この規則による改正後の東京都目黒区教育財産管理規則別記第1号様式の2の規定により作成されたものとみなす。
3 改正前の規則により作成した様式で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成元年9月19日教育委員会規則第23号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年3月26日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区教育財産管理規則により作成した様式で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月11日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年9月10日教育委員会規則第35号)
この規則は、平成14年9月20日から施行する。
付則(平成20年3月31日教育委員会規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日教育委員会規則第2号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日教育委員会規則第2号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の目黒区教育財産管理規則の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の目黒区教育財産管理規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記(1)(第7条関係)
教育財産台帳整理基準
第1 教育財産台帳及び増減異動調書
1 教育財産台帳
教育財産台帳(以下「財産台帳」という。)は、財産の個別的は握を行うための基礎となる帳簿であってその種類は、つぎのとおりである。
(1) 土地(甲及び乙に区分する。)
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木
(5) 地上権等
2 増減異動調書
教育財産増減異動調書は、教育財産台帳記載事項のひとつである教育財産の増減異動を整理するためのものであるとともに、これによって教育財産の異動を総合的には握する調書である。
第2 財産台帳の記入及び整理方法
1 各財産台帳に共通する記入事項
(1) 名称欄
教育機関名を記入する。ただし、施設名等がある場合は、その施設名等をその他にあっては通称名を記入する。
(2) 増減異動欄
ア つぎに掲げる証票書類により直接記入する。
(ア) 区長から引継を受けたものは、その引継書
(イ) 教育財産の滅失、き損等前号に掲げる事項以外については、その関係書類
イ 増減異動事由については、付表に定める教育財産増減異動事由用語表に定める用語により記入する。
(3) 沿革欄
教育財産の増減、所属換え、使用許可、除帳等当該財産に関し必要な事項はすべて記入する。
2 各財産台帳別の記入事項
(1) 土地
ア 1用地を単位として財産台帳を作製する。
イ 1用地が1筆で構成されている場合は、「教育財産台帳(土地用)」の用紙のみを使用する。1用地が2筆以上にわたる場合は「教育財産台帳(土地用)」の用紙には、総括的事項のみを記入するもので、所在欄には代表地番を記入する。この場合の各筆ごとの内訳は「土地乙」用紙に記入する。したがって1用紙が2筆以上にわたる場合は、代表地番は「教育財産台帳(土地用)」用紙の所在欄に記入すると同時に「土地乙」用紙の最初の欄に記入することになる。
(2) 建物
ア 建物1棟ごとに別葉として記入する。
イ 建物を2以上の教育機関で使用している場合は、その使用形態を沿革欄に記入する。
(3) 工作物
ア 原則として工作物1個ごとに別葉として記入する。
(4) 立木
ア 立木は、生立する1用地ごとに別葉として記入する。
イ 用途欄の景木とは、観賞などの目的をもって生立する立木竹をいう。
(5) 地上権
ア 原則として1用地を単位として財産台帳を作成する。
イ 記入の要領は、土地の場合と同様とする。
ウ 土地の所有者住所氏名欄には、土地所有者が2名以上にわたるときは、代表者1名の氏名のみを記入し、ほか何名と記入する。この場合は「土地乙」用紙の当該土地の備考欄に土地所有者の住所氏名を記入する。
エ 地代欄には、地代の年額を記入する。土地所有者が2名以上にわたるときは、この欄に総額を記入し「土地乙」用紙のそれぞれの備考欄に土地所有者ごとの地代を記入する。
オ 権利金支払いの有無欄には権利金の支払いがあるものについては、その権利金額を記入する。なお、土地所有者が2名以上にわたるときは、この欄には、合計金額を記入し、各土地所有者ごとの権利金は、「土地乙」用紙の備考欄に記入する。
3 各財産台帳に共通する整理事項
(1) 所属換え等における財産台帳の移管
所属換え等の際は、当該財産台帳用紙を複写した後、副本を当該主管課等に整理して残し、原本を所属換え等を受けた主管課等に送付するものとする。
(2) 所属換え等における財産台帳の補正
区長より引継、所属換え等により財産の所管又は、所属が変更したときは、必要と認める欄を補正する。なお、補正によりまっ消する個所は2本の線を引くものとする。
(3) 除帳した財産台帳の整理
教育財産の滅失により財産台帳が不要となったときは、除帳し別に目次をつけて一定の場所に整理し保存する。
付表(甲)
教育財産増減異動事由用語表
増加 | 減少 | 摘要 | ||
事由 | 財産の種類 | 事由 | 財産の種類 | |
引受 | 共通 | 引継 | 共通 | 区長から財産を引受又は区長に引継をしたとき。 |
所属換え | 〃 | 所属換え | 〃 | 教育委員会内で財産の所属を移したとき。 |
登載洩 | 〃 | 重複 | 〃 | |
返戻 | 〃 | 返還 | 〃 | 引受引継を取消したとき。 |
誤謬訂正 | 〃 | 誤謬訂正 | 〃 | |
価格改定 | 〃 | 価格改定 | 〃 | |
実測 | 土地・建物 | 実測 | 土地・建物 | |
修繕 | 土地・建物・工作物 | |||
喪失 | 土地・建物・立木・工作物・地上権 | 陥没・流失・沈没等・天災その他の事故により滅失したとき。 | ||
焼失 | 建物・立木 | |||
移植 | 立木 | 移植 | 立木 | |
盗伐 | 〃 | |||
消滅 | 地上権・地役権等 | |||
減価償却 | 建物・工作物等 |
別記(2)(第7条関係)
(一部改正〔平成12年教育委員会規則20号〕)
教育財産種目整理表
種類 | 分類 | 種目 | 数量単価 | 適用 |
土地 | 行政財産 | 敷地 | 平方メートル | |
1宅地 | 〃 | |||
2雑種地 | 〃 | |||
3その他 | 〃 | |||
建物 | 行政財産 | 1事務所建 | 〃 | |
2住宅建 | 〃 | |||
3倉庫建 | 〃 | |||
4雑屋建 | 〃 | |||
工作物 | 行政財産 | 1門 | 個 | 木門・石門 |
2囲い | メートル | さく・へい・生垣等 | ||
3水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | ||
4下水 | 〃 | 溝きょ・埋下水等 | ||
5築庭 | 〃 | 築山・置石・泉水(噴水塔を含む。)等1団として1箇所をもって1個とする。 | ||
6舗床 | 〃 | 石敷・れんが敷・コンクリート敷・木かい敷・アスファルト敷各1箇所を1個とする。 | ||
7池井 | 〃 | 人工を加えた池・沼・養魚池・井戸 | ||
8貯水池 | 〃 | 貯水池・プール(つくりつけ浴槽を含む。)等各1箇所を1個とする。 | ||
9貯槽 | 〃 | 水槽等各1箇所を1個とする。 | ||
10浄化槽 | 〃 | 水洗便所・汚水浄化槽等各1個を1個とする。 | ||
11煙突煙道 | 〃 | 独立に存在するもので煙道等装置一式をもって1個とする。 | ||
12冷暖房装置 | 〃 | 暖炉(ガス暖炉・ラジエターを含む。)等冷暖房装置一式をもって1個とする。 | ||
13通風装置 | 〃 | 換気用通風装置・ダクト装置空気潤和装置等を包括する。 | ||
14消火装置 | 〃 | 消火栓・火災警報装置・火災報知機等各一式をもって1個とする。 | ||
15避雷針 | 〃 | |||
16鉄塔やぐら | 〃 | 警報塔・望楼等のほか鉄柱を含む。 | ||
17かまど・炉 | 〃 | 厨房炉・溶解炉・焼窯・各種焼却炉等各一式をもって1個とする。 | ||
18土留 | 〃 | 石垣・土留等各1箇所を1個とする。 | ||
19電柱 | 本 | 電力線路も含む。 | ||
20昇降機 | 基 | リフトホイスト・エレベータ等各一式をもって1基とする。 | ||
21飼育おり係留さく | 個 | |||
22舞台装置 | 〃 | |||
23暗室装置 | 式 | |||
24温室装置 | 〃 | ふらん室装置・恒温・温湿装置をも含む。 | ||
25碑塔 | 個 | |||
26雑工作物 | 〃 | |||
立木 | 行政財産 | 1樹木 | 本 | 庭木その他機積を基準としてその価格を算定し難いもの |
2立木 | 立方メートル | |||
3竹 | 〃 | |||
地上権等 | 行政財産 | 1地上権 | 平方メートル | |
2地役権 | 〃 | |||
3その他 | 〃 |
(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)
(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)
(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)
(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)
(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)
(一部改正〔令和3年教育委員会規則1号〕)