○目黒区公共料金支払基金条例
平成4年3月
目黒区条例第17号
目黒区公共料金支払基金条例
(設置)
第1条 目黒区の公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、目黒区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、220,000,000円とする。
(公共料金の種類)
第3条 基金により支払う公共料金の種類は、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年3月 条例第17号
(平成4年4月1日施行)