○目黒区公共料金支払基金条例

平成4年3月

目黒区条例第17号

目黒区公共料金支払基金条例

(設置)

第1条 目黒区の公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、目黒区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、220,000,000円とする。

(公共料金の種類)

第3条 基金により支払う公共料金の種類は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

目黒区公共料金支払基金条例

平成4年3月 条例第17号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第8章 務/第3節
沿革情報
平成4年3月 条例第17号