○目黒区公共料金支払基金条例施行規則
平成4年3月
目黒区規則第4号
目黒区公共料金支払基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区公共料金支払基金条例(平成4年3月目黒区条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共料金の種類)
第2条 条例第3条の公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、電気通信料金(電報料金を含む。)及び日本放送協会の放送受信料とする。ただし、目黒区公共料金支払基金(以下「基金」という。)による支払に適さないものを除く。
(一部改正〔平成17年規則138号〕)
(基金管理者)
第3条 基金に関する事務は、基金管理者が行う。
2 基金管理者は、総務部契約課長とする。
(一部改正〔平成17年規則138号〕)
(支払方法等)
第4条 公共料金の支払は、金融機関に設置した預金口座からの振替により行う。
2 基金管理者は、公共料金の支払に要する資金を、基金から前項の預金口座へ振り込むものとする。
(基金への振替)
第5条 基金管理者は、基金から支払った公共料金の額を、当該公共料金の支払の原因となる事業に係る当該公共料金に関する事務を主管する課長(目黒区会計事務規則(昭和39年3月目黒区規則第5号)第2条第4号に規定する課長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた課長は、当該通知額に相当する額を、基金管理者の指定する日に基金に振り替えなければならない。
(整理)
第6条 基金管理者は、電子計算組織を利用して基金の整理をしなければならない。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第32号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第138号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。