○目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例
昭和52年3月
目黒区条例第14号
目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例
(題名改正〔平成13年条例33号〕)
(設置)
第1条 次の各号に掲げる資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 高額療養費資金 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養に要する費用の一部に充てる資金
(2) 出産費資金 目黒区国民健康保険条例(昭和34年11月目黒区条例第13号)第10条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給対象となる出産に要する費用を支払うための資金
(全部改正〔平成13年条例33号〕)
(基金の額)
第2条 基金の額は、20,000,000円とする。
(一部改正〔平成13年条例33号〕)
(貸付けを受けることができる者の資格)
第3条 高額療養費資金の貸付けを受けることができる者は、目黒区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。
(1) 当該被保険者が高額療養費の支給対象となる療養を受け、当該療養に必要な費用の支払いが自己の資力のみでは困難であること。
(2) 当該療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
2 出産費資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかの要件に該当する目黒区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、出産育児一時金の支給を受ける見込みがある者でなければならない。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠満12週を経過していて、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(一部改正〔平成13年条例33号〕)
(貸付金の限度額)
第4条 高額療養費資金の貸付額は、支給を受ける見込みのある高額療養費の額に相当する額を限度として規則で定める額とする。
2 出産費資金の貸付額は、支給を受ける見込みのある出産育児一時金の額の100分の80の額を限度として規則で定める額とする。
(一部改正〔平成13年条例33号〕)
(貸付金の利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申し込まなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 区長は、前条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定する。
(出産の届出)
第7条の2 出産費資金の貸付けを受けた者は、当該出産後速やかに規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
(追加〔平成13年条例33号〕)
(償還方法)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金に係る高額療養費又は出産一時金が支給される日までに、当該貸付金の全部を償還しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例33号〕)
(1) 偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 第3条に規定する資格を有していないか又は有しなくなったことが明らかになったとき。
(4) 第7条の2の規定による出産の届出を怠ったとき。
(一部改正〔平成13年条例33号〕)
(違約金)
第10条 区長は、借受人が貸付金又は前条の規定により一時償還すべき金額をその償還期限までに償還しないときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として徴収する。
2 区長は、借受人が償還期限までに償還しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の違約金を減免することができる。
(償還の免除)
第11条 区長は、借受人が死亡その他特別の理由により、貸付金の償還ができなくなったと認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(基金の管理)
第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年12月1日条例第27号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第25号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成13年7月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。