○目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則
昭和52年4月
目黒区規則第25号
目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則
(題名改正〔平成13年規則65号〕)
(目的)
第1条 この規則は、目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例(昭和52年3月目黒区条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成13年規則65号〕)
(1) 支給を受ける見込みのある高額療養費(条例第1条第1号に規定する高額療養費をいう。以下同じ。)の額が確定している場合 その額
(2) 支給を受ける見込みのある高額療養費の額が確定していない場合 次条第1項に規定する請求書又は領収書に基づいて算出した高額療養費の見込額の100分の90の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(追加〔平成13年規則65号〕)
(1) 条例第3条第2項第1号に定める要件に該当する場合 出産予定日まで1月以内であることが確認できる書類
(2) 条例第3条第2項第2号に定める要件に該当する場合 妊娠満12週を経過していることを証明する書類及び医療機関等の発行した出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書の原本又は写し(写しの場合にあっては、当該原本を提示すること。)
3 貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、前2項の規定による申込みの際、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
4 貸付けの申込みは、高額療養費又は出産育児一時金の支給申請と同時に行うものとする。
(全部改正〔平成13年規則65号〕)
(貸付けの決定)
第2条の2 区長は、条例第7条の規定に基づき貸付けの可否を決定する際、申込人が国民健康保険料を滞納しているときは、貸し付けないことができる。
(追加〔平成13年規則65号〕)
(受領委任)
第4条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた申込人は、貸付金の額の範囲内の高額療養費又は出産育児一時金の受領に関する権限を区長に委任しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則65号〕)
2 区長は、申込人から前項の借用証書等の提出があったときは、申込人に対して高額療養費資金又は出産費資金を交付する。
(一部改正〔平成13年規則65号〕)
(1) 借受人が氏名を変更し、又は住所を異動したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
3 区長は、前項の届出がなされない場合において公簿等により当該届出事項を確認したときは、当該届出があったものとみなして処理することができる。
(一部改正〔平成13年規則65号〕)
(条例第8条ただし書の特に必要と認めるとき)
第7条 条例第8条ただし書に規定する特に必要と認めるときとは、高額療養費の支給額が貸付金の額に満たないときをいう。
(一部改正〔平成13年規則65号〕)
(違約金の免除)
第10条 条例第10条第2項に規定するやむを得ない理由とは、償還の意思と能力はあるが交通事故その他不可抗力の原因により、償還期限までに償還できないとき、その他区長がやむを得ない事情があると認めるときをいう。
3 当該申請人は、前項の申請書に違約金の免除を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(償還の免除)
第11条 条例第11条に規定するその他特別の理由とは、身体又は精神に著しい障害を受けたとき、その他区長がやむを得ない事情があると認めるときをいう。
3 当該申請人は、前項の申請書に償還の免除を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(報告等)
第12条 区長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、貸付金の使途等につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式から別記第3号様式まで・別記第5号様式・別記第7号様式・別記第8号様式及び別記第10号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第4号様式・別記第6号様式及び別記第9号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成13年7月6日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成14年3月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則別記第6号の2様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成17年4月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)