○目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則

昭和52年4月

目黒区規則第25号

目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則

(題名改正〔平成13年規則65号〕)

(目的)

第1条 この規則は、目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例(昭和52年3月目黒区条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年規則65号〕)

(貸付金の額)

第1条の2 条例第4条第1項に規定する高額療養費資金の貸付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給を受ける見込みのある高額療養費(条例第1条第1号に規定する高額療養費をいう。以下同じ。)の額が確定している場合 その額

(2) 支給を受ける見込みのある高額療養費の額が確定していない場合 次条第1項に規定する請求書又は領収書に基づいて算出した高額療養費の見込額の100分の90の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 条例第4条第2項に規定する出産費資金の貸付額は、支給を受ける見込みのある出産育児一時金(条例第1条第2号に規定する出産育児一時金をいう。以下同じ。)の額の100分の80の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(追加〔平成13年規則65号〕)

(貸付けの申込み)

第2条 条例第6条の規定に基づき、高額療養費資金の貸付けを受けようとする者は、別記第1号様式による貸付申込書に、医療機関等の発行した高額療養費の対象となる療養に要する費用の内訳が記載された請求書若しくは領収書の原本を添え、又は当該原本を提示した上でその写しを添えて、区長に申し込まなければならない。

2 条例第6条の規定に基づき、出産費資金の貸付けを受けようとする者は、別記第1号の2様式による貸付申込書に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、区長に申し込まなければならない。

(1) 条例第3条第2項第1号に定める要件に該当する場合 出産予定日まで1月以内であることが確認できる書類

(2) 条例第3条第2項第2号に定める要件に該当する場合 妊娠満12週を経過していることを証明する書類及び医療機関等の発行した出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書の原本又は写し(写しの場合にあっては、当該原本を提示すること。)

3 貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、前2項の規定による申込みの際、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

4 貸付けの申込みは、高額療養費又は出産育児一時金の支給申請と同時に行うものとする。

(全部改正〔平成13年規則65号〕)

(貸付けの決定)

第2条の2 区長は、条例第7条の規定に基づき貸付けの可否を決定する際、申込人が国民健康保険料を滞納しているときは、貸し付けないことができる。

(追加〔平成13年規則65号〕)

(決定通知)

第3条 区長は、条例第7条の規定に基づき、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸付けをすると決定したときは、別記第2号様式による貸付決定通知書により、また、貸付けをしないと決定したときは、理由を付してその旨記載の別記第3号様式による通知書により申込人に通知する。

(受領委任)

第4条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた申込人は、貸付金の額の範囲内の高額療養費又は出産育児一時金の受領に関する権限を区長に委任しなければならない。

2 前項の受領委任は、別記第4号様式による委任状により行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則65号〕)

(資金の交付)

第5条 第3条の規定により貸付決定の通知を受けた申込人は、貸付決定通知書に別記第5号様式による借用証書及び前条第2項に掲げる委任状を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、申込人から前項の借用証書等の提出があったときは、申込人に対して高額療養費資金又は出産費資金を交付する。

(一部改正〔平成13年規則65号〕)

(届出事項)

第6条 高額療養費資金若しくは出産費資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又はその親族は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、別記第6号様式による貸付条件変更届出書を区長に提出しなければならない。

(1) 借受人が氏名を変更し、又は住所を異動したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

2 条例第7条の2の規定による出産の届出は、別記第6号の2様式による出産等届出書に出産の事実を証明する書類を添えて行うものとする。

3 区長は、前項の届出がなされない場合において公簿等により当該届出事項を確認したときは、当該届出があったものとみなして処理することができる。

(一部改正〔平成13年規則65号〕)

(条例第8条ただし書の特に必要と認めるとき)

第7条 条例第8条ただし書に規定する特に必要と認めるときとは、高額療養費の支給額が貸付金の額に満たないときをいう。

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還は、第4条の規定により受領委任された高額療養費又は出産育児一時金を充てることにより行うものとする。ただし、条例第8条ただし書の規定に該当し、償還金額に不足額を生じたときは、区長は、当該不足額を別記第7号様式により借受人に請求するものとし、借受人は、指定期限までに償還しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則65号〕)

(一時償還)

第9条 条例第9条第4号に規定する届出を怠ったときとは、出産予定日から2月を経過しても借受人が条例第7条の2の規定による届出をせず、かつ、第6条第3項の規定による確認ができないときをいう。

2 区長は、条例第9条の規定に基づき、貸付金の一時償還を決定したときは、理由を付して別記第8号様式による一時償還命令書により借受人に通知する。

(違約金の免除)

第10条 条例第10条第2項に規定するやむを得ない理由とは、償還の意思と能力はあるが交通事故その他不可抗力の原因により、償還期限までに償還できないとき、その他区長がやむを得ない事情があると認めるときをいう。

2 前項の理由により違約金の免除を受けようとする者は、別記第9号様式による償還・違約金免除申請書を区長に提出しなければならない。

3 当該申請人は、前項の申請書に違約金の免除を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 区長は、違約金の免除をすると決定したときは、別記第10号様式による償還・違約金免除決定通知書により、また、違約金の免除をしないと決定したときは、理由を付してその旨記載の別記第3号様式による通知書により当該申請人に通知する。

(償還の免除)

第11条 条例第11条に規定するその他特別の理由とは、身体又は精神に著しい障害を受けたとき、その他区長がやむを得ない事情があると認めるときをいう。

2 借受人が死亡したこと又は前項の理由により貸付金の償還未済額の免除を受けようとする者は、別記第9号様式による償還・違約金免除申請書を区長に提出しなければならない。

3 当該申請人は、前項の申請書に償還の免除を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 区長は、償還の免除をすると決定したときは、別記第10号様式による償還・違約金免除決定通知書により、また、償還の免除をしないと決定したときは、理由を付してその旨記載の別記第3号様式による通知書により当該申請人に通知する。

(報告等)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、貸付金の使途等につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式から別記第3号様式まで・別記第5号様式・別記第7号様式・別記第8号様式及び別記第10号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

3 旧規則別記第4号様式・別記第6号様式及び別記第9号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成13年7月6日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成14年3月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則別記第6号の2様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成17年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則53号・28年21号〕)

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目黒区国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金条例施行規則

昭和52年4月 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 務/第3節
沿革情報
昭和52年4月 規則第25号
平成6年3月31日 規則第19号
平成13年7月6日 規則第65号
平成14年3月1日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第53号
平成28年3月18日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第5号