○目黒区三田地区街づくり寄付金等積立基金条例

平成2年3月

目黒区条例第11号

目黒区三田地区街づくり寄付金等積立基金条例

(設置)

第1条 三田地区の街づくり等に資するため、目黒区三田地区街づくり寄付金等積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成23年条例8号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 三田地区 東京都知事が定めた恵比寿地区特定住宅市街地総合整備促進事業整備計画(以下「整備計画」という。)の区域のうち東京都目黒区三田一丁目及び三田二丁目の区域並びに区長が定めた区域をいう。

(2) 街づくり等 次に掲げるものをいう。

 整備計画において定められた道路整備及び小公園の整備(これらの整備のうち国庫補助金等の交付の対象となる整備を除く。)並びに修復型まちなみ整備等

 に掲げるもののほか、まちづくりを推進するために必要な公共施設の整備等(国庫補助金等の交付の対象となる整備を除く。)

(一部改正〔平成23年条例8号〕)

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、つぎのとおりとする。

(1) 三田地区の街づくりのために寄付された現金及び有価証券

(2) 三田地区の街づくりのために寄付された土地から生ずる収益のうち区長が必要と認める額

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金及び有価証券は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券又は現金に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、区長が三田地区の街づくり等のために必要があると認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(一部改正〔平成23年条例8号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成2年3月30日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

目黒区三田地区街づくり寄付金等積立基金条例

平成2年3月 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8章 務/第3節
沿革情報
平成2年3月 条例第11号
平成23年3月15日 条例第8号