○目黒区博物館資料取得基金条例
昭和55年3月
目黒区条例第9号
目黒区博物館資料取得基金条例
(設置)
第1条 目黒区が設置する博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(以下「資料」という。)を円滑に取得するため、目黒区博物館資料取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000,000円とする。
(資料の取得範囲)
第3条 区長は、基金により、歴史・芸術・民俗・産業及び自然科学等に関する資料を取得することができる。
(資料の払出価格)
第4条 資料の払出価格は、その取得価格とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。