○目黒区博物館資料取得基金条例

昭和55年3月

目黒区条例第9号

目黒区博物館資料取得基金条例

(設置)

第1条 目黒区が設置する博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(以下「資料」という。)を円滑に取得するため、目黒区博物館資料取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円とする。

(資料の取得範囲)

第3条 区長は、基金により、歴史・芸術・民俗・産業及び自然科学等に関する資料を取得することができる。

(資料の払出価格)

第4条 資料の払出価格は、その取得価格とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

目黒区博物館資料取得基金条例

昭和55年3月 条例第9号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第8章 務/第3節
沿革情報
昭和55年3月 条例第9号
平成4年 条例第18号