○目黒区博物館資料取得基金条例施行規則
昭和55年3月
目黒区規則第13号
目黒区博物館資料取得基金条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、目黒区博物館資料取得基金条例(昭和55年3月目黒区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(出納通知)
第3条 条例第1条に規定する資料(以下「資料」という。)の出納通知は、区民生活部文化・交流課長(以下「文化・交流課長」という。)が行う。
(一部改正〔平成23年規則31号〕)
(資料出納員の設置等)
第4条 目黒区に資料出納員1人を置く。
2 資料出納員は、区民生活部文化・交流課に属する職員のうちから、区長が命ずる。
3 会計管理者は、資料出納員に資料の出納保管に関する事務を委任する。
4 区長は、資料出納員を任免したときは、直ちにその職及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則107号・14年38号・19年18号・23年31号〕)
(帳簿)
第5条 文化・交流課長は、資料取得基金整理簿を備えて、基金の整理をしなければならない。
2 資料出納員は、資料出納簿その他必要な帳簿を備えて資料の整理をしなければならない。
(一部改正〔平成23年規則31号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、資料の管理について必要な事項は、目黒区物品管理規則(昭和39年3月目黒区規則第7号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成23年規則31号〕)
付則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年10月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第107号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。