○目黒区教育委員会補助金等交付要綱

平成9年7月7日

目教学庶第489号

目黒区教育委員会補助金等交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)の所掌に属する補助金等の交付に関し基本的な事項を定めることにより、委員会における補助金等の交付に係る事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 補助金等 目黒区補助金等交付規則(昭和43年3月目黒区規則第6号)第2条第1項に規定する補助金等で委員会の所掌に属するものをいう。

 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業等をいう。

 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(事務担当者の責務)

第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令(区(委員会を含む。)の条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)及び予算で定めるところに従い公正かつ有効に使用されるよう努めなければならない。

(他の定めとの関係)

第4条 委員会における補助金等の交付に関しては、他に特別の定めがあるものを除き、この要綱に定めるところによる。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を教育長に対してその指定する期日までに、提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付させなければならない。

 定款、規約等で補助事業等の目的及び性格が明らかとなる書類

 財産目録等で補助事業者等の資産及び負債に関する事項が明らかとなる書類

 予算書等で補助事業等における予算の内容が明らかとなる書類

 事業執行計画書等で補助事業等の執行計画の内容が明らかとなる書類

 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

3 教育長は、補助金等の交付の決定のための審査を行うについて必要がないと認めるときは、第1項の申請書に記載すべき事項の一部を省略し、又は前項に掲げる書類の全部又は一部の提出を省略することができる。

(交付の決定)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、速やかに、その内容について、補助金等の交付が法令及び予算の定めるところに反しないか、補助事業等の目的及び内容が適正か、金額の算定に誤りがないか等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 教育長は、前項の規定により補助金等の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要と認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に必要な修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。ただし、当該申請に係る補助事業等の遂行を不当に困難とするような修正を加えてはならない。

(交付の決定に付す条件)

第7条 教育長は、前条の規定により補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該決定に条件を付すものとする。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定に付す条件は、公正なものでなければならない。

(交付の決定の通知)

第8条 教育長は、第5条の申請につき第6条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、別記第3号様式による交付決定通知書により、補助金等の交付の決定を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の通知を受け取った場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は決定に付した条件に不服があるときは、教育長が定める期日までに補助金等の交付の申請の取下げをすることができる。

2 申請者が、前条の交付決定通知書を受け取った場合において、教育長が定める期日までに補助金等の受領に必要な手続を行わないときは、申請の取下げがあったものとみなす。

(申請の却下の通知)

第10条 教育長は、第5条の申請につき申請を却下すべきと認めたときは、速やかに、別記第4号様式による交付申請却下通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(事情変更による決定内容等の変更及び取消し)

第11条 教育長は、補助金等の交付の決定をした日以後に生じた事情の変更により特別の必要があると認めるときは、当該補助金等の交付の決定の内容又は決定に付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の事情の変更が天災又はこれに類するものであるため、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又は補助事業等の継続が不能となったときは、当該補助事業等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

3 前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消しをしようとするときは、当該取消しによって補助事業者等が負担すべきこととなる費用で、機械、器具、仮設物等の撤去その他の残務整理に要する費用及び補助事業等に係る契約の解除に伴う違約金等の支払に要する費用を考慮しなければならない。

4 第1項の規定により補助金等の交付の決定の内容又は決定に付した条件を変更したとき及び第2項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、別記第5号様式による取消(変更)通知書により、補助事業者等(当該補助金等に係る補助事業等の開始前にあっては申請者)に通知しなければならない。

(承認事項)

第12条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定に係る補助事業等について次に掲げる変更等をしようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

 補助事業等の内容の変更をしようとするとき。

 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故等の報告義務)

第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定に係る補助事業等を遂行することが困難となり、又は当該補助事業等を予定の期間内に完了する見込みがなくなったときは、速やかにその状況及び理由を、書面により、教育長に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の報告があったときは、当該報告に係る事実を調査し、補助事業者等に対し処理のために必要な指示をしなければならない。

(遂行状況の報告等)

第14条 教育長は、補助事業等の円滑かつ適正な遂行を図るため必要と認めるときは、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は自らその状況を調査しなければならない。

(遂行等の命令)

第15条 教育長は、前条の報告又は調査により補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又は決定に付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、別記第6号様式による命令書により、当該補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又は決定に付した条件に従って遂行すべきことを命じなければならない。

2 教育長は、前項の規定により是正を命じた補助事業者等が命令に従わないときは、別記第7号様式による補助事業等停止命令通知書により、補助事業等の停止を命じることができる。

(実績報告書)

第16条 補助事業者等は、補助金等に係る会計年度が終了したとき又は会計年度内に補助事業等を完了し、若しくは廃止したときは、速やかに、別記第8号様式による実績報告書に決算書を添えて教育長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第16条の2 教育長は、前条の規定により実績報告書等の提出を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、別記第8号の2様式による通知書により当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置の命令等)

第16条の3 教育長は、前条の規定による審査及び実地調査等の結果、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命じることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令に従った措置を完了した場合について準用する。

(決定の取消し)

第17条 教育長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

 補助金等をその交付の目的以外の用途に使用したとき。

 補助事業等を廃止したとき。

 前3号に掲げる場合のほか、補助金等の交付の決定の内容又は決定に付した条件に違反し、又は法令に基づく命令に違反したとき。

2 第11条第4項の規定は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合に準用する。

(補助金等の返還)

第18条 教育長は、第11条第2項又は前条第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、補助事業者等が既に補助金等の交付を受けているときは、期限を定めて、当該取消しの部分に相当する補助金等を返還させなければならない。

2 教育長は、第16条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第18条の2 教育長は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命じた場合(第11条第2項の規定によるものを除く。次項において同じ。)において、当該命令に係る補助金等の額の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付させなければならない。ただし、違約加算金の額が100円未満である場合には、この限りでない。

2 教育長は、第18条第1項の規定により補助金等の返還を命じた場合において、補助事業者等が返還を命じられた補助金等を納期日までに納付しなかった場合には、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。ただし、違約加算金の額が100円未満である場合には、この限りでない。

(違約加算金の計算)

第18条の3 補助金等を2回以上に分けて交付している場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第18条の4 第18条の2第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条の5 教育長は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、違約加算金、延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を当該補助事業等の目的以外の目的のために使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(区長との協議)

第20条 教育長は、補助金等の交付に関する事務について、当該事務が委員会又は教育長に委任された権限に属さないとき、当該事務の処理について疑義があるときその他必要と認めるときは、その処理について区長に協議するものとする。

この要綱は、平成9年7月8日から適用する。

(平成14年4月1日目教学庶第43号)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月24日目教学庶第1195号)

1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の目黒区教育委員会補助金等交付要綱第16条の2から第18条の5までの規定は、平成16年4月1日以後に交付決定を行う補助金等について適用し、同日前に交付決定を行う補助金等については、なお従前の例による。

別記第1号様式 削除

(全部改正〔令和3年目教政616号〕)

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(全部改正〔平成23年23目教政75号〕)

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目黒区教育委員会補助金等交付要綱

平成9年7月7日 目教学庶第489号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 務/第4節 補助金
沿革情報
平成9年7月7日 目教学庶第489号
平成14年4月1日 目教学庶第43号
平成15年3月24日 目教学庶第1195号
平成23年4月1日 目教政第75号
令和3年4月1日 目教政第616号